相続手続きや年金の各種手続きなどで必要となる戸籍証明書の請求が、本籍地が遠くにある人でも、住んでいる場所や勤務先の最寄りの市区町村で請求することができるようになりました。
※詳細は法務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
請求できる証明書
・戸籍謄本 ・除籍謄本 ・改製原戸籍謄本
※必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1カ所の市区町村でまとめて請求することができます。
※データ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
請求できる範囲
・本人 ・配偶者 ・父母、祖父母など(直系の親族)
・子や孫など(直系の親族)
※委任状での請求はできません。
所要時間
内容によっては時間がかかり、当日中に交付できない場合があります。時間に余裕をもって請求してください。
手数料
手数料 種別 | 金額 |
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戸籍謄本 | 450円 |
除籍謄本、改製原戸籍謄本 | 750円 |
請求方法
戸籍証明書を請求する本人が、市区町村の戸籍担当窓口で直接請求してください。郵送や代理人による請求はできません。
※本人確認のため、請求する人の顔写真付きの身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)の提示が必要です。
戸籍届出時の戸籍謄本の添付が不要に
婚姻届や養子縁組など、本籍地以外の市区町村で戸籍の届け出をする場合、これまでは戸籍謄本の添付が必要でしたが、提出先の市区町村で本籍地の戸籍情報が確認できるようになったため、添付が不要となりました。