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介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します

最終更新日:

     

    介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費

 手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修を行った際、20万円を上限に費用を支給します。

 住宅改修の支給を受けるためには、工事を行う前に保険者に事前申請をする必要があります。事前申請なしに着工された場合、支給されませんのでご注意ください。

 入院中や施設に入所中であっても、自宅での生活を再開するために住宅改修が必要な場合は入院・入所中に申請を行うことができます。工事を急ぐ必要がある場合で書類が間に合わないなど、やむを得ない事情がある場合は、必ず事前に高齢者支援課へご相談ください。

 令和6年度版 住宅改修・福祉用具の手引き(PDF:1.18メガバイト) 別ウインドウで開きます



■対象者=要支援・要介護認定申請を行い、要支援1~2・要介護1か~5と認定された人 

■対象となる住宅=被保険者が居住する住宅(被保険者証に記載されている住所) 

■対象となる改修工事

 (1)手すりの取り付け

 (2)段差の解消

 (3)滑りの防止および移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更

 (4)引き戸などへの扉の取り替え

 (5)洋式便器などへの便器の取り替え

 (6)その他(1)から(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

 

 

事前申請について

 住宅改修の支給を受けるためには、工事を行う前に保険者に事前申請をする必要があります。事前申請なしに着工された場合、支給されませんのでご注意ください。

■提出書類 

 4.平面図

 5.着工前写真(日付入り)

 6.住宅所有者の承諾書(本人所有の場合は不要。)
 【様式】承諾書(持家用)(ワード:27.5キロバイト) 別ウインドウで開きます

 7.居宅介護(介護予防)サービス計画書(住宅改修のみ行う場合は不要)


支給申請について

 「償還払い」「受領委任払い」の2通り支給方法があります。着工後、必要書類を添えて申請してください。

■提出書類

⑴「償還払い」の場合

  1. 介護保険居宅介護(介護予防)支給申請書  【様式】支給申請書(介護保険住宅改修)(ワード:61.5キロバイト) 別ウインドウで開きます
  2. 完成後写真(日付入り) 【作成例】写真添付台帳(エクセル:19.9キロバイト) 別ウインドウで開きます
  3. 領収書
  4. 事前申請で提出した書類一式
⑵「受領委任払い」の場合
  1. 介護保険居宅介護(介護予防)支給申請書  【様式】支給申請書(介護保険住宅改修)(ワード:61.5キロバイト) 別ウインドウで開きます
  2. 受領に関する委任状  【様式】受領に関する委任状(ワード:29.5キロバイト) 別ウインドウで開きます
  3. 完成後写真(日付入り) 【作成例】写真添付台帳(エクセル:19.9キロバイト) 別ウインドウで開きます
  4. 領収書
  5. 市宛ての請求書
  6. 事前申請で提出した書類一式
  •  ※詳しくは受付窓口までお尋ねください。

受付窓口・問い合わせ先

 本庁・高齢者支援課
  

電子申請(マイナポータル「ぴったりサービス」)

 本手続きは、マイナポータルぴったりサービスから電子申請することができます。

※ぴったりサービスの利用方法はこちら別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご確認ください。  

※電子申請にはマイナンバーカードが必要です。

  • ※パソコンで申請する場合は、マイナンバーカードを読み取るカードリーダーが必要になります。

    ※スマートフォンでの申請では、機種によりマイナンバーカードの読み取りに対応していないものもありますのでご注意ください。

 

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