手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修を行った際、20万円を上限に費用を支給します。
住宅改修の支給を受けるためには、工事を行う前に保険者に事前申請をする必要があります。事前申請なしに着工された場合、支給されませんのでご注意ください。
入院中や施設に入所中であっても、自宅での生活を再開するために住宅改修が必要な場合は入院・入所中に申請を行うことができます。工事を急ぐ必要がある場合で書類が間に合わないなど、やむを得ない事情がある場合は、必ず事前に高齢者支援課へご相談ください。
令和6年度版 住宅改修・福祉用具の手引き(PDF:1.18メガバイト) 
■対象者=要支援・要介護認定申請を行い、要支援1~2・要介護1か~5と認定された人
■対象となる住宅=被保険者が居住する住宅(被保険者証に記載されている住所)
■対象となる改修工事
(1)手すりの取り付け
(2)段差の解消
(3)滑りの防止および移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
(4)引き戸などへの扉の取り替え
(5)洋式便器などへの便器の取り替え
(6)その他(1)から(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
事前申請について
住宅改修の支給を受けるためには、工事を行う前に保険者に事前申請をする必要があります。事前申請なしに着工された場合、支給されませんのでご注意ください。
■提出書類
4.平面図
5.着工前写真(日付入り)
6.住宅所有者の承諾書(本人所有の場合は不要。)