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令和7年度入学等祝金について

最終更新日:

 入学や卒業、新成人となる子どもを祝福するとともに、子育て家庭の負担軽減および子どもの健やかな成長を支援するため、入学等祝金を支給します。

 申請したのにその後何も通知が届かない人や、支給決定が届いたがクーポンの確認が取れないという人は、このページ下部の「支給ができていない事例など」を必ずご確認ください。


支給対象者

 令和7年11月1日時点で本市に住民票があり、対象となる子どもを申請時点において現に養育している人


対象となる子ども

 令和7年11月1日時点で本市に住民票がある次に掲げる子どもが対象となります。ただし、進学などにより対象となる子どものみが市外に転出している場合であっても対象となります。

  1. 令和8年度に小学校等へ入学する子ども:平成31年4月2日~令和2年4月1日生
  2. 令和8年度に中学校等へ入学する子ども:平成25年4月2日~平成26年4月1日生
  3. 令和7年度に中学校等を卒業する子ども:平成22年4月2日~平成23年4月1日生
  4. 令和7年度に18歳に到達する子ども :平成19年4月2日~平成20年4月1日生

 ※ 小学校等とは、小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部のことをいいます。

 ※ 中学校等とは、中学校、義務教育学校の後期課程、特別支援学校の中学部、中等教育学校の前期課程のことをいいます。


入学等祝金の支給額および支給方法

 地域通貨「デジタル地域通貨『天草のさりー』別ウィンドウで開きます」で支給します。

 ※使用期限は発行から10カ月を経過した日の属する月の末日です。

  例)令和8年1月20日支給の場合の使用期限は、令和8年11月末日となります。

入学等祝金の支給額
 入学等祝金の区分 支給額
 入学祝金(小学校等へ入学) 5万円
 入学祝金(中学校等へ入学) 5万円
 卒業祝金(中学校等を卒業) 5万円
 新成人祝金(18歳に到達) 10万円


申請案内の発送予定および申請期間

  • 申請案内の発送・・・・令和7年11月下旬を予定
  • 申請期間・・・・・・・令和7年12月1日~令和8年2月28日(期日厳守)


支給までの流れ

  1. 申請の案内が届きます。
  2. デジタル地域通貨『天草のさりー』別ウィンドウで開きますを登録していない人は、アプリをダウンロードし、登録(申請者本人に限る)をしてください。また、すでに登録済の人は、アプリの画面下部の「アカウント」⇒「設定」⇒「利用者情報」を確認し、『カナ氏名』と『携帯電話番号』が正しく登録されているか確認してください。
  3. 申請は、原則『電子申請』となります。案内に同封されたチラシ裏面の二次元コードから申請してください。なお、スマートフォンを持っていないなど電子申請が困難な人は、子育て支援課までご連絡をお願いします。
  4. 電子申請には、通知に記載された整理番号が必要となります。
  5. 審査が完了し入学等祝金の支給が決定しましたら、入学等祝い金を支給します。(申請から支給まで2~3週間程度を要します。)
  6. 支給完了後、電子申請で登録された連絡先メールアドレスに支給が完了した旨をお知らせするとともに、支給決定通知(はがき)を発送しますので、『天草のさりー』を開き、反映されているか確認してください。

申し出が必要な人(申請の案内が届かない恐れがある人)

 進学などの理由により市外に転出しているお子さんを養育している家庭には、申請の案内ができない場合があります。そのため、対象となると思われるお子さんがいる場合には、子育て支援課こども福祉係(TEL27-5400)まで連絡をお願いします。


注意事項など(必ずご確認ください!)

  1. 『天草のさりー』の登録が不完全である場合には、入学等祝金の支給ができません。その場合、電話等で登録内容などの修正の連絡をしますが、それでも修正が行われず、令和8年3月31日までに『天草のさりー』の支給が完了できない場合には、申請を辞退したものとみなします。
  2. 父または母のいずれかお一人のみ申請が可能です。
  3. スマートフォンの機種が古く『天草のさりー』のアプリをインストールできない場合やスマートフォンを持っていない人は、連絡をお願いします。
  4. 施設入所などの子どもについては、入所している施設の設置者(市内に主たる事務所の所在地がある場合に限る)に支給します。


支給ができていない事例など(ご確認ください)

 書類の不備や『天草のさりー』の登録が不完全などで、支給ができていない事例が多く生じています。早くに申請したが支給されていない人については、何らかの不備により支給ができていないことが考えられます。

 電話や通知などで確認を行いますが、該当する場合には子育て支援課までご連絡をお願いします。

書類不備の事例

  • 申請書に携帯電話番号が記載されていない(申請者カナ氏名と携帯電話番号を紐付けし支給を行いますので、携帯電話番号が記載されていない場合には支給することができません)。
  • 子どもの名前で申請している。(支給対象者は、対象となるお子さんを養育している保護者です!)
  • 申請書に記載漏れや間違いがある(支給方法の欄のチェックなど)。

『天草のさりー』の登録不完全などの事例

  • 『天草のさりー』を登録していない。
  • 申請者名が父で、携帯電話番号が母の場合など、申請者と『天草のさりー』の登録者が異なっている。
  • カナ氏名と携帯電話番号が正確に『天草のさりー』に登録されていない。

支給決定が届いたがクーポンが表示されない

  • 『天草のさりー』のアカウントが二重登録となっていることが考えられます(以前登録していたが、一旦アプリをアンインストールして、今回新たに再インストール後、新規登録した場合など)。
  • 確認の方法としては、画面下部の「アカウント」→「設定」→「利用者情報」を開き、携帯電話番号が登録されているか確認をお願いします。
  • 携帯電話番号が登録されていない場合には、編集から携帯電話番号を登録すると「すでに登録済みの番号です」と表示されます。
  • 対応策としては、天草のさりーコールセンター(0120-105-303)にお問い合わせいただくか、「利用者情報」画面の下部から退会し、以前登録したアカウントのパスワードで入り直してください。


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