指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)とは
令和6年4月1日から、熱中症対策の強化を盛り込んだ改正気候変動適応法が全面施行されました。
これにより、市町村は、暑さをしのぐ場所としてクーリングシェルター(指定暑熱避難施設)を指定することができます。
クーリングシェルターとは、同法により同じく新設された熱中症特別警戒情報が発表された場合、開放を義務付けられる施設です。環境省の定める以下の3条件を満たす施設が自治体により指定されます。
○指定基準
(1) 適当な冷房設備を有すること
(2) 熊本県に熱中症特別警戒情報が発表されたときは、住民その他の者に開放することができること
(3) 住民その他の者の滞在のために供すべき部分について、必要かつ適切な空間を確保すること
熱中症特別警戒情報の発表状況についてはこちら
(外部リンク)へ
指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)の開設について
市では、環境省から熱中症特別警戒アラートが発表された際に、危険な暑さから身を守り、どなたでも自由に休憩を取っていただけるよう、冷房設備を有する市内59カ所の公共施設等を「クーリングシェルター」に指定し、一般に開放しています(休憩場所は各施設のエントランスホール、ロビーなど)。
熱中症特別警戒アラートが発表されるなど、危険な暑さが見込まれるときは、冷房がきいた室内で過ごすことが基本ですが、やむを得ず外出する際や散歩の途中で危険な暑さに見舞われた場合、自宅に冷房設備がない場合には、十分な水分を補給するとともに、適宜クーリングシェルターなどを活用し、熱中症の予防に努めましょう。
指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)のマークについて
- 指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)に指定された場所には、以下のマークが施設入口に貼ってあります。

クーリングシェルター・マーク

ロゴマーク