これまでは、地方自治体の議員個人がその自治体に対して請負をすることは、地方自治法において禁止されていました。しかし、近年の地方議会は議員のなり手不足という課題に直面していることから、地方自治法の一部が改正され、各会計年度において契約金額の総額が300万円以下であれば請負をすることができるよう規制が緩和されました。
そこで、天草市議会では議員の請負の状況の透明性を確保し、もって議会の運営の公正および事務の執行の適正を図ることを目的として、「天草市議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定しました。
条例の主な内容
・議員は、毎年6月1日から同月30日までの間に、前会計年度における市に対する請負の状況を議長に報告しなければなりません。
・議長は、報告の一覧を作成し、公表しなければなりません。
・誰でも、議長に対して報告等の閲覧または写しの交付を請求することができます。
請負の状況
・令和5年度:請負の状況の報告はありませんでした。