現在、要支援1・2の人の介護予防ケアプランは「地域包括支援センター」、または「地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支援事業所」が作成し、サービスの利用にあたっては地域包括支援センターと契約を結んでサービスを利用いただいています。
介護保険法が改正され、令和6年4月から介護予防支援の指定を受けた「居宅介護支援事業所」もプラン作成ができるようになりました。なお、従来通り、地域包括支援センターとの契約も継続してできます(周知用リーフレット参照)。
○契約上の注意点
(1)「介護予防サービス計画・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書」の提出が必要になります。契約時、または事業所の変更となった月は担当ケアマネージャーを介するなどして、高齢者支援課へ提出してください。
(2)利用サービスの種類により、サービスを追加したり、中止した時にケアプランの種類が変わり、契約者が変わる場合があります。地域包括支援センターと利用者、居宅介護支援事業所と利用者の2重契約を行うことで切り替え時の契約漏れを未然に防ぐことができます。不明な点は高齢者支援課、または各地域包括支援センターまでご相談ください。
○参考資料