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「市が管理する浄化槽」の引き渡しに関するQ&A

最終更新日:

 倉岳町・新和町・天草町の3地区に設置されている市が管理する浄化槽は、現在、使用者の皆さんより浄化槽の使用料金をいただき、本市で維持管理(保守点検・清掃・法定検査)を実施しています。令和9年4月からは、個人(使用者など)へ引き渡しを行い、使用者などが維持管理を実施することになります。

「市が管理する浄化槽」の引き渡しに関するQ&Aを作成しましたのでご覧ください。その他質問などがあった場合は、随時更新します。


Q1 なぜ個人へ引き渡しをするようになったのか

 天草市には、浄化槽整備の推進方法が「市町が管理する浄化槽」と「個人が管理する浄化槽」の2つの制度がありました。これは、合併前の旧市町の制度を引き継いだためで、倉岳町・新和町・天草町の旧3町が「市町が管理する浄化槽」を、その他の旧市町が「個人が管理する浄化槽」での整備を推進してきたためです。

 合併から約10年が経過し、浄化槽整備で2つの異なる制度があることに対し、議会でも制度の統一に関する質問や要望を受けていました。

 そこで、平成28年6月議会で、浄化槽の整備の方向性の統一を示し、平成29年度から「個人が管理する浄化槽」に統一することになり、平成29年以降は新たに「市が管理する浄化槽」は設置しないこととなりました。


Q2 なぜ、「個人で管理する浄化槽」に統一したのか

 天草市に設置されている浄化槽の基数は、合併浄化槽と単独浄化槽(トイレのみの浄化槽)を合わせると約1万3,000基あり、そのうち「市が管理する浄化槽」は約1,300基と10分の1程度です。

 「市が管理する浄化槽」の維持管理は、浄化槽の使用料により管理を行っていますが、浄化槽の使用料だけでは維持管理や修繕などはできず、不足分を一般会計からの繰入金を充てている状況です。

 現状の設置数の割合や、今後の財政負担を考慮すると、市全体の浄化槽を「市で管理する浄化槽」に統一することは非常に困難な状況と判断されたため、「個人で管理する浄化槽」に統一することとなりました。


Q3 なぜ令和9年4月からなのか

 「市が管理する浄化槽」で整備した浄化槽は、国の補助金を利用しているため、補助金の法律により10年間は財産処分が制限されています。

 平成28年度までは「市が管理する浄化槽」で整備した浄化槽があるため、その翌年度の平成29年からの10年間(令和8年度まで)は、使用者から使用料をいただきながら市で管理を行います。

 財産処分が可能となる10年が経過したものから、順次引き渡すのではなく、10年後に対象となる浄化槽全部を一括して手続きし、引き渡すものとして進めています。


Q4 平成28年に周知したのか

 平成28年7月に、「市の管理する浄化槽」を使用されている全世帯に対し、お知らせの文書を配布するとともに、広報で周知を行いました。


Q5 個人への引き渡しの方法、手続きは

 令和9年3月末で、対象となる全部の浄化槽を引き渡すこととしています。令和6年6月に皆さんへ「市で管理する浄化槽」の引き渡し経緯およびスケジュールの案内、8月に同意書や仮契約などの書類の送付、9月から順次地域を回り説明会や受付会などを開催する予定です。


Q6 引き渡しは有償か無償か

 無償で引き渡しを行い、国に対し財産処分の手続きを行います。

 無償の理由は、設置時に受益者分担金を負担していただいており、設置後10年以上が経過し、残存価格が低額になるためです。また、有償の場合、国庫への返還の可能性が生じるため、無償で引き渡しを行います。


Q7 引き渡し後の浄化槽の管理はどうしたら良いか

 「市で管理する浄化槽」では、浄化槽使用料をいいただき維持管理を市で委託していたものが、保守点検や清掃・法定検査などの維持管理を、それぞれ使用者個人で契約して管理することになります。


Q8 浄化槽の3つの義務について

浄化槽管理者(使用者)には3つの義務があります。

◎保守点検:浄化槽の装置が正しく稼働しているかを点検し、装置や機器の調整・修理、スカム(処理過程で発生する浮遊物)や汚泥の蓄積状況を確認します。回数や処理方法は、浄化槽の規模によって異なります。

◎清掃:浄化槽を使用していると槽の中に微生物の死骸などが、スカムや汚泥となって溜まります。それらが溜まり過ぎると浄化槽の機能に支障をきたし、十分に処理されず水質の低下や悪臭の原因となることから年1回の清掃が義務付けられています。

◎法定検査:浄化槽の機能を十分に発揮させるために、日常における浄化槽の正しい使用や管理としての保守点検および清掃が必要です。これらを総合的に診断する精密検査として年1回の「法定検査」を受検することが法律で義務付けられています。


Q9 保守点検はどこに依頼すれば良いか

 浄化槽管理者には定期的に「保守点検」を行う義務がありますが、これを知事の登録を受けた、保守点検の資格のある業者に委託することができます。

 保守点検の作業には技術上の基準があり、この基準を守るには専門知識や技能、経験さらに専用の器具機材が必要です。このため一般の浄化槽管理者(使用者)には困難なことが多いと思いますので、専門業者に委託することをおすすめします。

 保守点検を依頼する業者は「浄化槽保守点検業者」です。

保守点検業者(倉岳町・新和町・天草町)

登録業者名

電話番号

営業区域(倉岳町、新和町、天草町)

天草ビル管理(株)

0969-24-0154

倉岳町、新和町、天草町

綜合環境保全(有)

0969-37-0524

倉岳町、新和町、天草町

三代和也(大和住環境)

090-1871-3750

倉岳町

(有)海老本電設

0969-64-2307

倉岳町

(株)大栄クリーン工業

0969-34-0489

新和町

(有)丸野衛生社

0969-42-0077

天草町

(有)九州バイオ工業

0969-35-0709

倉岳町、新和町、天草町

(株)熊本メンテナンス


0964-56-5511(本社)

0969-52-0346(天草営業所)

倉岳町


Q10 清掃はどこに依頼すれば良いか

 浄化槽の清掃は、「浄化槽清掃業」の許可を天草市長から受けた業者に依頼してください。地区ごとに業者が決まっています。

地区名

業者名

電話番号

倉岳町

(株)熊本メンテナンス

0964-56-5511(本社)

0969-52-0346(天草営業所)

新和町

(株)大栄クリーン工業

0969-34-0489

天草町

(有)丸野衛生社

0969-42-0077


Q11 法定検査の手続きは

 譲渡完了後、浄化槽の管理者が変更になると、個別に熊本県浄化槽協会より、法定検査の実施の案内が届きます。支払方法など詳細には、熊本県浄化槽協会へお尋ねください。

 法定検査料は、法令に基づき熊本県知事の承認により定められています。合併浄化槽の第11条関係検査費用は5~10人槽は4,200円。11~20人槽は5,400円です。


Q12 維持管理費(保守点検・清掃等)はどのくらいかかるのか

 現在、「市が管理する浄化槽」の維持管理は、人槽や浄化槽の種類によって点検回数や清掃が異なります。

 清掃も、人槽ごとに清掃費用は違っています。地区ごとに業者が決まっていますので金額はそれぞれに確認してください。

 法定検査料は、法令に基づき熊本県知事の承認により定められ、消費税は非課税として取り扱われます。

 合併浄化槽の第11条関係検査費用は5~10人槽は4,200円。11~20人槽は5,400円です。


Q13 浄化槽が故障した場合の対応は

 浄化槽は、問題ない状態で使用者などへ引き渡しを行うため、引き渡し前に修繕すべき個所は修繕を行います。またブロワ(汚水を分解する微生物を活性化させるために空気を送る機械)は、令和7年12月から令和8年12月にかけて全て新品と交換する予定です。

 引き渡し後の修繕は、修繕保証期間を1年設けて故障に対応していきます。それ以降の修繕は、個人負担の修繕となります。


Q14 浄化槽を入れ替える場合の補助は

 浄化槽の設置に対する補助金は「天草市浄化槽設置整備事業補助金」がありますが、新規や汲み取り、単独浄化槽からの転換を対象としており、浄化槽の更新は対象外です。合併浄化槽の普及から30年経過し、補修や入れ替えが必要となる合併浄化槽が増えてくると考えられるため、今後の課題です。


Q15 空き家になった場合の対応は

 令和2年度の浄化槽法改正により浄化槽の休止制度ができました。1年以上浄化槽を使用しない場合、浄化槽の休止ができます。

 休止をすると、浄化槽の3つの義務(保守点検・清掃・法定検査)は免除されます。

 浄化槽の休止を行う場合は、浄化槽汚泥の全量引き抜きを行い、槽内に水道水を入れて休止させるもので、ブロワの電源も入れる必要はなくなります。

 但し、年に数回であっても使用する(汚水が入ってくる)場合は、休止となりませんので通常の維持管理が必要となります。


Q16 管理をしないとどうなるか

 保守点検や清掃などの維持管理を行わないと浄化槽の機能の低下や汚物の流出、悪臭の原因となります。

 規定の清掃期間を過ぎたり、無管理状態が続く場合、改善の勧告を行います。改善されない場合は、浄化槽法により罰金が生じる場合がありますので、適正な管理をお願いします。


Q17 譲渡を拒否できるのか

 必ず引き渡しをお願いしたいと考えております。


Q18 支払い方法は月々で可能か

 維持管理・清掃などの契約は、それぞれ業者との契約となります。支払方法や分割支払いの対応などについては、契約をする業者へご確認をお願いします。


Q19 年に2回くらいしか使用しないが維持管理が必要か

 たとえ年に数回程度の使用であっても、浄化槽を使用される場合は維持管理は必要になります。

 今後1年以上使用されないようであれば浄化槽の休止ができます。浄化槽の休止を行う場合は、浄化槽汚泥の全量引き抜きを行い、槽内に水道水を入れて休止させるもので、数回であっても使用する(汚水が入ってくる)場合は、休止となりませんので通常の維持管理が必要となります。


Q20 使用しないので撤去してほしいのですが

 事前に申し出てください。引き渡し前であれば、撤去を行います。ただし、浄化槽の設置場所が建物等に影響する場合や、家の解体などがなければ撤去できない場合があります。1年以上利用の予定がなければ浄化槽休止制度もありますのでそちらを活用してください。


Q21 人に貸している場合はどうなるのか

 浄化槽の引き渡しは、土地・建物の所有者に引き渡しすることになります。

 また、維持管理は、貸主が契約する場合と、借主が契約する場合がありますので、双方で相談のうえ維持管理などの契約を行ってください。


Q22 維持管理費の補助はないのか

 現在のところ、天草市では維持管理に対する補助金などはありません。


Q23 引き渡し後、売買は可能か

 引き渡し後は、補助金制度などの制限はありませんので、売買は可能です。

 浄化槽の管理者の変更は届出が必要となります。

 また、引き渡し以前に建物などを売却した場合も連絡してください。


Q24 受益者分担金は返ってくるのか

 「市が管理する浄化槽」は、設置費の一部を受益者分担金としていただいていますが、無償での引き渡しを行いますので、分担金の返還はありません。


Q25 台所が詰まった時など対応してくれるのか

 「市が管理する浄化槽」の管理の範囲は、浄化槽本体から放流するところまでです。台所など浄化槽に入る前の管の閉塞などは、現在も引き渡し後も個人で対応してください。台所などが詰まった場合は、個人で清掃するか、業者へ依頼することになります。


Q26 維持管理の履歴

 保守点検・清掃の記録は、浄化槽管理者が3年間保管する義務があります。また、これらの記録は法定検査の際に必要なものです。

 引き渡し時に、令和4年度からの5年間分の維持管理記録をそれぞれお渡しする予定です。修繕の履歴なども掲載しています。


Q27 市営住宅に住んでいますが、譲渡後はどうなりますか

 浄化槽の所有は、下水道課から市の住宅係に移ります。

 維持管理費用の支払いは、担当課に確認してください。


Q28 下水道や集落排水と比較すれば高い。不公平ではないか

 下水道の使用料金は、基本料金と従量料金(使用した分)で計算します。一方、浄化槽使用料は、月額使用料として人槽ごとに定額設定してあります。

 このため、水量次第では下水道使用料金の方が高くなる場合もありますし、使用水量が少ない家庭では下水道の方が安くなります。


Q29 下水道を延ばす計画はあるのか

 現在、天草市では下水道および集落排水を整備する面整備は終了しており、今後新たにエリアを拡大する計画はありません。

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