令和5年12月に閣議決定された「こども未来戦略」に基づき、令和6年10月分(拡充後の初回支給月:令和6年12月支給分)から児童手当制度が拡充されます。
1 拡充内容
- 所得制限の撤廃
- 高校生年代までの支給期間の延長
- 多子加算について第3子以降3万円
- 支払月を年3回(2月・6月・10月)から隔月(偶数月)の年6回とする。
【拡充前と拡充後の比較表】 | 拡充前(令和6年9月分まで) | 拡充後(令和6年10月分以降) |
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所得制限 | (夫婦とこども2人の世帯の例:収入ベース) 所得制限限度額:960万円以上(特例給付) 所得上限限度額:1,200万円以上(支給対象外) | 所得制限なし |
支給対象 | 中学校修了までの国内に住所を有する児童 | 高校生年代までの国内に住所を有する児童 |
手当月額 | 〇3歳未満 一律:15,000円 〇3歳~小学校修了まで 第1子・第2子:10,000円 第3子以降 :15,000円 〇中学生 一律:10,000円 〇特例給付(所得制限限度額以上) 一律:5,000円 | 〇3歳未満 第1子・第2子:15,000円 第3子以降 :30,000円 〇3歳~高校生年代 第1子・第2子:10,000円 第3子以降 :30,000円 |
支払月 | 年3回(2月、6月、10月) ※各前月までの4カ月分を支払い | 年6回(偶数月) ※各前月までの2カ月分を支払い |
多子加算のカウント方法 | 高校生年代までの上の子について、親等の経済的負担がある場合をカウント対象とする。 | 大学生に限らず、22歳年度末までの上の子について、親等の経済的負担がある場合をカウント対象とする。 |
2 手続きについて
制度改正に伴い、申請が必要な対象者と思われる人には9月9日(月曜日)に申請のご案内を送付しています。
今回の制度改正については、手続きが必要となる人と手続きが不要な人に分けられます。詳しくは以下に記載しておりますので、ご確認をお願いします。
なお、制度改正で手続きが必要となるすべての対象者を市で抽出することはできません。したがって、対象になると思われる人で、申請の案内が届かない人はご連絡をお願いします。
制度改正に伴い手続きが必要な人
次の①、または②のいずれかに該当する人。
受付は原則郵送で行います。必要書類を記入の上、同封の返信用封筒で郵送ください。
今回の制度改正に伴い、新たに児童手当を受給する人および児童手当額が増額になる人の申請期限は令和7年3月31日(月曜日)※必着です。この期限までに申請された場合には、令和6年10月分までさかのぼって支給します。
ただし、令和7年4月1日以降に申請された場合には、申請された翌月分からの支給となりますので、ご注意ください。
① 現在、児童手当または特例給付を受給している人で、18歳年度末を経過した後22歳年度末まで(大学生年代)の上の子がおり、下の子を加えて3人以上の子を養育している人
【提出が必要な書類】
児童手当額改定認定請求書(エクセル:61.5キロバイト) 
児童手当額改定認定請求書(記入例)(PDF:408キロバイト) 
監護相当・生計費の負担についての確認書(エクセル:48.3キロバイト) 
監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDF:366.3キロバイト) 
② 現在、児童手当または特例給付を受給していない人で18歳年度末まで(高校生年代)の子を養育している人
【提出が必要な書類】
児童手当認定請求書(エクセル:52.1キロバイト) 
児童手当認定請求書(記入例)(PDF:468.5キロバイト) 
監護相当・生計費の負担についての確認書(エクセル:48.3キロバイト)
(18歳年度末を経過した後22歳年度末までの上の子がいる場合に必要)
監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDF:366.3キロバイト) 
児童手当別居監護申立書(エクセル:23.3キロバイト)
(18歳年度末までの子の住民票が請求者と別である場合に必要)
児童手当別居監護申立書(記入例)(PDF:239.5キロバイト) 
手続きが不要な人
上記「制度改正に伴い手続きが必要な人」に該当する人を除き、次に該当する人は職権で児童手当額の改定を行いますので、手続きの必要はありません。
- すでに児童手当を受給している人で、高校生年代の子どもがいる人
- すでに第3子加算を受けている人
- 特例給付を受給している人
注意事項
- 今回の制度改正にあたっては、可能な限り、手続きが必要となる人の抽出を行っておりますが、対象となるすべての人を市で把握することができません。そのため、対象になると思われる人で、申請の案内が届かない人については、子育て支援課までお問い合わせください。
- 公務員の人は、所属庁での手続きとなりますので、勤務先へご確認ください。