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市たばこ税

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市たばこ税

 市たばこ税は、たばこの製造者や特定販売業者および卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対して課されるものです。

納税義務者 

   国産たばこの製造業者(日本たばこ産業株式会社など)

 特定販売業者(外国産たばこの輸入業者)
 卸売販売業者


 ※たばこの小売価格には市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは消費者です。
  

税率  

   令和3年(2021年)10月1日~

 税率:製造たばこ等は、売り渡し本数1,000本につき6,552円

 計算方法:売り渡し本数×税率=市たばこ税


納税の方法

 たばこの製造者などが、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を翌月末日までに申告し納付することになっています。


加熱式たばこの課税方法の見直し

 平成30年度の税制改正により、製造たばこの区分として、新たに「加熱式たばこ」の課税区分が設けられることになりました。加熱式たばこは、「重量」と「価格」により課税される方式となり、令和4年10月1日までの5回に分けて新方式に段階的に移行されます。
 詳しくは、国税庁のホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。
 

たばこ税の手持品課税について

 令和3年10月1日午前0時現在において、たばこの販売業者(小売販売業者および卸売販売業者)の方が、店舗(営業所)、倉庫、居宅等で合計20,000本以上の製造たばこを販売するために所持している場合には、所持する製造たばこについて、税率の引上げ分に相当するたばこ税の課税が行われます。これらを「手持品課税」といいます。
 詳しくは、国税庁のホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。



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