○市たばこ税とは
市たばこ税は、製造たばこの卸売販売業者など(日本たばこ産業株式会社など)が小売販売業者に売り渡すとき、その本数に対して課税される税金です。
○納税義務者
国産たばこの製造業者(日本たばこ産業株式会社など)
特定販売業者(外国産たばこの輸入業者)
卸売販売業者
*たばこの小売価格には、市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは消費者です。
○課税標準と税率
国産たばこの製造業者などが市内の小売 × 税率 = 税額
販売業者に売渡した製造たばこの本数
税率:製造たばこ等は、1,000本につき5,692円
※旧3級品の紙巻きたばことは、(1)わかば (2)エコー (3)しんせい (4)バイオレット (5)ウルマ (6)ゴールデンバット(ボックスを除く)
の6品目をいいます。
※地方税法の改正により、市たばこ税の税率は段階的に以下のように変更されます。
1,000本あたりの税率(税率改正の流れ)
期間 | 旧3級品の紙巻きたばこ(税率)
| 旧3級品以外の紙巻きたばこ(税率)
|
~2016年3月31日 | 2,495円
| 5,262円 |
2016年4月1日~2017年3月31日 | 2,925円 | 5,262円 |
2017年4月1日~2018年3月31日 | 3,355円 | 5,262円 |
2018年4月1日~2018年9月30日 | 4,000円 | 5,262円 |
2018年10月1日~2019年9月30日 | 4,000円 | 5,692円 |
2019年10月1日~2020年9月30日 | 5,692円 | 5,692円 |
2020年10月1日~2021年9月30日 | 6,122円 | 6,122円 |
2021年10月1日~ | 6,552円 | 6,552円 |
○申告と納税
卸売販売業者などは、1ヵ月単位で売り渡したたばこの本数を翌月の月末までに申告、納税することとなっています(例:4月分については5月31日までに申告・納付)
○手持品課税
たばこ税の税率引き上げに伴い、たばこの販売業者等の方が所有する紙巻きたばこについて、税率の引き上げ分に相当するたばこ税が課税されます。
これを「手持品課税」といいます。