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介護保険料に関するQ&A

最終更新日:


1.制度に関すること

【Q1-1】介護保険は任意保険ではないのですか?

A1-1

 介護保険は国の社会保障制度のひとつで、医療保険、年金保険、雇用保険、労働者災害補償保険に次ぐ5番目の社会保険(公的保険)となり強制保険になります。

 社会保険(公的保険)は、民間保険と違って誰にでも起こりうることがらであることや誰にでも必要となる保険を、国が制度をつくり、市町村などが運営する社会保険制度です。よって、対象になれば強制的に加入することになり、民間保険のように個人の意思によって任意に加入・脱退することはできません。

 病気やけがと同じように、自分が高齢になったときに、いつ介護が必要になるか分かりません。医療保険と同様、自分や家族などが介護されるときに備えての保険ですので、40歳以上の人は全員自動的に加入することになります。

【Q1-2】介護保険は利用しないので、介護保険料を支払わなくていいと思うのですが?

A1-2

 健康に自信のある人でも、急病やけがにより身体の自由が利かなくなることがあります。

 また、高齢になると階段でつまずいて骨折したり、急病で寝ているうちに筋肉が衰えて歩行ができなくなったりすることもあります。高齢化や核家族化が進む現在、将来のことや介護のことは誰もが不安に思っています。

 介護保険は、そのような不安をなくすために、みんなで支え合い助け合っていくための国の社会保険制度です。ご本人に万が一のことがあったときに、それを支えるのはまずはご家族になります。ご家族のご負担を軽くするためにも介護が必要になったときに安心した生活が送れるよう介護保険料のお支払いをしていただくようお願いします。

【Q1-3】介護保険を利用しなければ、介護保険料を返してもらえるのですか?

A1-3

 介護保険は、国民みんなで支え合う制度であり、皆さんから納めていただいた介護保険料は、すべて介護を必要とする人が受ける介護サービス費用を賄うために使われます。このため、介護保険では、余分に介護保険料を納めていただくことがないので、お返しすることもありません。

【Q1-4】介護保険料は、何歳まで払い続けるのですか?

A1-4

 現制度では40歳から支払いが発生し、生涯続きます。

 40歳から64歳までは、加入している医療保険のなかでお支払いいただきます。65歳からは市から届く納付書や年金からの天引きによりお支払いいただきます。


2.資格に関すること

【Q2-1】今年の5月1日に65歳になりました。届いた納付書を見ると、12カ月分の介護保険料となっていましたが、間違いではないですか?

A2-1

 65歳に達したときとは、年齢計算に関する法律および民法の規定により、誕生日の前日が資格取得日とされています。

 これにより、5月1日生まれの人の資格取得日は4月30日となり、資格取得日の属する月、すなわち4月分から介護保険料の計算対象となります。

【Q2-2】息子と2人世帯でしたが、最近息子が市外へ転出しました。息子は住民税課税者で、私は住民税非課税ですが、介護保険料は変更されますか?

A2-2

 介護保険料の賦課期日は4月1日現在とされており、世帯の状況も4月1日現在で判定することになります。

 これにより、4月2日以降に住民税課税者が市外に転出して、住民税の非課税世帯になっても、その年度は課税世帯として判定されるため保険料額に変更は生じないことになります。

 なお、4月2日以降に転入されたり65歳になったりして資格を取得された場合は、その年度に限り、その資格の取得日が賦課期日となります。

【Q2-3】死亡した場合、介護保険料はどうなりますか?

A2-3

 死亡日の翌日が資格喪失日となります。
 この資格喪失日の前月までを月割り計算し、 過不足が生じる場合は、後日、通知書にてご遺族へお知らせします。死亡された人が年金を受給していた場合、ご遺族は年金保険者(日本年金機構、共済組合等) に手続きをしてください。ご遺族が死亡届を出しても年金保険者が年金からの介護保険料の徴収を停止するには3か月程かかるため、死亡後に振り込まれる年金から 介護保険料が徴収されることがあります。納め過ぎていた場合は、年金保険者の事務処理後、天草市から還付することになります。もし、不足していた場合は、不足分の納付書を送付させていただきます。

3.保険料額に関すること

【Q3-1】介護保険料は、どのように決められているのですか?

A3-1

 介護保険サービスを利用した場合、その「1割~3割」は利用者が直接負担しますが、残りの「9割~7割」は介護保険制度が負担することになっています。その介護保険が負担する額の半分は、国、県、市が負担し、残りの半分を被保険者の方々に納めていただく介護保険料で賄っています。介護保険料は、40歳から65歳未満の人(「第2号被保険者」という)の負担割合と、65歳以上の人(「第1号被保 険者」という)の負担割合が、人口の比率等で全国均一に定められています。このうち「第1号被保険者」が負担する介護保険料は、3年に1度、各市町村が今後3年間に必要が見込まれる介護サービスに要する費用の見込みを立てて算出しています。(天草市介護保険事業計画)

【Q3-2】介護保険料の「基準額」とは何ですか?

A3-2

 「基準額」とは、全国の65歳以上の高齢者のほぼ中心になる所得状況の人が負担する保険料額をいいます。該当する要件は全国のどの市町村も同じで、①「本人の住民税が非課税」②「同一世帯のどなたかが住民税を課税」③「本人の前年の合計所得金額が80万円を超える」人が該当となります。その他の所得状況の人については、基準額に、その所得状況に応じた「調整率」をかけて算定します。

 なお、新聞等では、月額保険料でよく表していますが、これは年額を12カ月で均等に割った場合の金額であり、実際の賦課額(支払う額)は納付方法等によって異なります。

【Q3-3】収入は年金のみです。介護保険料の判定に「合計所得金額」とありますがどのように計算するのですか?

A3-3

 収入金額から経費を差し引いた金額を所得金額といいます。

 年金や給与をもらっている人は、収入金額からみなしの経費を差し引いた所得金額に換算する計算式が定められており、換算後の数字を所得としています。

 65歳以上の人の多くは年金収入金額から110万円を差し引いた残りの金額が所得(雑所得)金額になります。(年金の収入金額に応じて差し引く額が異なります。)

 なお、年金以外の別の所得がある場合には、その所得を合算した金額になります。

※1月1日現在における年齢や公的年金等の収入金額に応じて計算方法が異なります。

※公的年金等の収入金額は、年金支払者から送られてくる公的年金等の源泉徴収票に記載の支払金額を用います。

※公的年金等の源泉徴収票が複数枚ある時にはすべて合算します。遺族年金や障害年金の収入金額は非課税年金になることから計算に含めません。

【Q3-4】「世帯」とは、何を基準にしているのですか?

A3-4

 住民基本台帳に登録の情報を基にしています。

 住民票上の世帯と同じです。

【Q3-5】住民税の通知等に表示された「合計所得金額」と保険料の算定に使われる「合計所得金額」は、同じ内容のものですか?

A3-5

 異なる場合があります。

※平成30年度から介護保険料の所得段階の第1段階から第5段階で用いる「合計所得金額」には、公的年金等収入金額にかかる所得(雑所得)は含めないことになりました。

 また、土地、建物の譲渡所得で特別控除がある場合は、控除適用後の金額を用いることになりました。

 これにより、介護保険料で用いる「合計所得金額」は、必ずしも住民税等の計算で用いている「合計所得金額」と一致しない場合があります。

【Q3-6】昨年株式の赤字(損失)があったので、確定申告をして所得税や住民税は安くなったのに、介護保険料は安くなっていないのはなぜですか?

A3-6

 所得税や住民税の課税決定に用いられる「総所得金額等」と異なり、介護保険料の算定には「合計所得金額」が用いられます。

※「合計所得金額」とは、株式の譲渡損失や純損失、雑損失などの繰越控除適用前の金額とされています。このため、株式の損失があっても、損失前の所得で判定することになり、介護保険料が安くならない場合があります。

【Q3-7】同じくらいの年金額の人と、介護保険料が違うのはなぜですか?

A3-7

 介護保険料は、本人の所得だけでなく世帯の住民税の課税状況も影響します。

 例えば、年金の額が同じであっても、同世帯に住民税課税者がいるかいないかで保険料が異なります。また、介護保険料は均等払いではありませんので、保険料の年額が同じだとしても、 1回あたりに納めていただく金額は異なる場合があります。

【Q3-8】65歳以上の介護保険料が、健康保険に含まれていた介護保険料分より高くなったと思うのですが?

A3-8

 40歳から64歳までの健康保険税に含まれる介護保険料分の算定は、加入されている健康保険によって異なります。

 例えば、社会保険や共済保険は、勤め先の事業所が半額を負担しています。しかし、65歳以上の介護保険料では折半がありません。65歳以上の介護保険料は、世帯の住民課税状況やご本人の合計所得などに基づき所得段階別に賦課します。個人の収入状況等により差がありますが、一般的には65歳以上の介護保険料の方が高くなります。


4.納付書に関すること

【Q4-1】今年65歳になって、納付書が届きましたが、介護保険料は年金天引きされるはずではないのですか?

A4-1

 65歳以上の人の介護保険料は、一定の条件により原則年金天引きすることになりますが、65歳に到達されたばかりの人や転入されたばかりの人は、年金天引きが開始されるまでに半年程度の時間がかかります。そのため、年金天引きが開始されるまでの間は、納付書でお支払いをお願いすることになります。

※老齢厚生年金は、年金天引きの対象となりません。

【Q4-2】これまで年金天引きだったのに、なぜ納付書が届いたのですか?

A4-2

 年金からの天引きが停止になるのは、年金保険者(日本年金機構や共済組合)が停止する場合と、市町村が停止を依頼する場合があります。

 年金保険者が介護保険料の天引きを停止するのは、年金受給権の消滅、支給停止、一時差し止めなど、年金の支給に変動が生じた場合です。また、年金を担保に入れて融資を受けた場合、障害年金からの天引きの人は、現況届けの提出忘れなどの手続漏れもその原因になります。

 市町村が停止を依頼するのは、年度途中で介護保険料が下がったときや、その人が市町村の住民でなくなったとき(転出・死亡)などです。

 何らかの理由で年金天引きが中止されてしまった人は、年金の天引きが再開されるのに時間を要します。それまでの間は、納付書でお支払いいただくことになります。

【Q4-3】納付書を紛失してしまいましたが、再発行できますか?

A4-3

 できます。

 再発行をご希望の人は、ご連絡ください。

 なお、紛失していた納付書が見つかった場合には、重複での納付にならないように注意してください。


5.介護保険料の現金での納付に関すること

【Q5-1】支払い場所は、どこになりますか?

A5-1

 市役所、市内に本店または支店のある金融機関、全国のコンビニエンスストアでお支払いができます。

 詳しくは、納入通知書または納付書の裏面をご覧ください。

【Q5-2】納期限はどこに記載してありますか?

A5-2

 納入通知書及び納付書に記載しています。

【Q5-3】同じ月に納期限が2回あるのは、なぜですか?

A5-3

 納期限は通常月末に設定されていますが、月末が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合は、翌営業日に納期限がずれ込みます。

 そのため、月によっては同じ月に2回納期限があります。

【Q5-4】転入する前の市町村と納期が違いますが、なぜですか?

A5-4

 納付書でお支払いいただく人の納期限は市町村ごとに決められているため、納期の回数や納期限は異なります。

 天草市では、6月に年間保険料が決定した後に納付書を郵送して、6月から翌年2月まで毎月納期(最大9回)があります。

【Q5-5】介護保険料をまとめて支払うことができますか?また、割引きはありますか?

A5-5

 まとめて支払うことができます。

 まとめてお支払いいただく場合は、納付書をまとめて窓口にお渡しください。

 また、複数の納期分の保険料をまとめてお支払いいただいても割引きはありません。

【Q5-6】平日に介護保険料の支払いに行けない場合は、どうやって支払えばいいですか?

A5-6

 保険料の納付は、口座振替が便利です。お申し込みについては、Q6-1をご参照ください。

 なお、休日も営業しているコンビニエンスストアでもお支払いができます。

 ただし、コンビニエンスストアでは、納期限を過ぎた納付書のお取り扱いはできません。

【Q5-7】納期限が過ぎてしまったのですが、支払いはできますか?

A5-7

 お支払い自体はできますが、コンビニエンスストアでのお支払いはできなくなります。

 市役所または金融機関(郵便局含む)でお支払いをお願いします。

 なお、納期限後20日程度経過すると督促状が郵送され、お支払いの際に別途督促手数料がかかりますので、お早めにお支払いをお願いします。

【Q5-8】コンビニエンスストアで支払う場合の払い込み手数料はかかりますか?

A5-8

 かかりません。

 表示の額面どおりの金額でお支払いができます。

【Q5-9】納付書1回あたりの支払いの金額が、月額の保険料の金額と違うのはなぜですか?

A5-9

 納付書でお支払いいただく人の納期の回数は、6月から翌年2月までの最大9回になります。

 12か月分の年間保険料額を最大9回の納期の回数で割り返しているため、月額の保険料額とは一致しません。

 また、お支払いいただく保険料を納期の回数で割り返して生じた100円未満の端数は、最初に到来する納期の保険料に寄せています。

【Q5-10】65歳の誕生日を迎えましたが、夫の会社の健康保険の扶養に入っているので、市から届いた納付書での支払いは必要ないと思うのですが?

A5-10

 介護保険料は、65歳の誕生日を迎えられたときを境に、配偶者の健康保険の扶養になっている、なっていないに関わらず、個人単位でお支払いが発生します。

 同様に国民健康保険に加入されている人も、65歳の誕生日を迎えられたときを境に個人単位でお支払いが発生します。

 介護保険では、65歳以上の人は、健康保険のように被保険者と被扶養者という区別はなく、すべての人が被保険者となりますので、65歳以上の夫婦世帯では、夫婦それぞれが被保険者となります。夫婦それぞれに保険料を納めていただく一方で、夫婦とも介護が必要になった場合には、それぞれが被保険者本人として、介護サービスを受けることができます。

【Q5-11】6月に転入してきました。6月に介護保険料が年金天引きされて、また納付書も届きました。二重に支払いが発生しているのはなぜですか?

A5-11

 年金から天引きされた介護保険料は、前住所地の保険者の介護保険料で、届いた納付書は、転入後の天草市の介護保険料になります。

 介護保険料の金額は、保険者(市町村)によって異なることから、前住所地の保険者の介護保険料と天草市の介護保険料は月割りで別に計算することになります。

 6月に天草市に転入された場合、6月分からは天草市の介護保険料になり、5月分までは前住所地の保険者の介護保険料になります。

 前住所地の介護保険料が6月に天引きされたのは、天引きの中止が手続き上間に合わないためで、後日、前住所地の保険者から過払い部分の払い戻し(還付)を受けることになります。

 なお、転入後の天草市の介護保険料は、当初は納付書でお支払いいただくことになりますが、転入後、半年程度で年金天引きに切り替わります。

【Q5-12】今年の5月に65歳の誕生日を迎えました。6月になって介護保険料と国民健康保険税の納付書が届きましたがなぜですか?

A5-12

 40歳から64歳までの介護保険料は、そのときに加入している医療保険(社会保険、共済保険、国民健康保険など)の中で介護保険料分として一緒にお支払いいただいています。

 5月に65歳の誕生日を迎えられた人の介護保険料は、月割りでの計算で4月の1カ月分は国民健康保険税、5月から翌年3月までの11カ月分は介護保険料として別々にお支払いいただくことになります。

 6月に郵送される介護保険料は11カ月分の保険料を9期に分けてお支払いいただくことになります。また国民健康保険税では介護保険料分を1か月分で計算したうえで、医療保険分と合算して9期に分けてお支払いいただくように通知しています。途中から国民健康保険税が安くなるのではなく、当初から1カ月分で計算したものとなりますので、二重払いにはなりません。

 詳しくは国保年金課にお尋ねください。

【Q5-13】本人が介護保険料を納めない場合、家族にも納付義務があるのですか?

A5-13

 被保険者本人には、介護保険料の納付義務があります。また、介護保険法では配偶者や世帯主にも連帯納付義務があると定められています。

 介護保険制度は、ご本人のみならず、高齢者の介護にあたるご家族の身体的・時間的・経済的な負担を社会で支える仕組みでもあります。介護保険料の滞納によって介護サービスの制限措置を受けると、高額な自己負担がご家族におよぶ場合があり、介護保険料の未納は、ご本人だけで終わる問題ではありません。

 なお、本人が死亡された場合の生前部分にかかる保険料は、相続人に引き継がれることになります。

【Q5-14】介護保険料を滞納した場合は、どうなりますか?

A5-14

 介護保険料に督促手数料や延滞金が加算されるとともに、介護サービスを受ける際に滞納期間に応じて次の措置がとられることになります。

・介護保険料を1年以上滞納すると

→利用したサービス費用はいったん全額自己負担となります。

 申請により後から保険給付費(本来の自己負担を除く費用)が支払われます。

・介護保険料を1年6カ月以上滞納すると

→引き続き、利用したサービス費用はいったん全額自己負担となり、申請しても保険給付費の一部または全額が一時的に差し止められます。

 滞納が続くと、差し止められた額から介護保険料が差し引かれる場合があります。

・介護保険料を2年以上滞納すると

→上記に加えて、滞納期間に応じて、利用したサービス費用の自己負担割合が最大4割に引き上げられたり、高額介護サービス費、特定入所者介護サービス費などが受けられなくなったりします。

 また、督促状を発送した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは地方税法の規定により、財産差押等の処分を受けることになります。

【Q5-15】介護保険料額変更通知書が届いて保険料が増額になりましたが、年金天引きのはずなのに納付書が送られてくるのはなぜですか?

A5-15

 介護保険料の年金天引きの額の変更ができないことから、増額となった部分の保険料額は別途、納付書でお支払いいただくことになります。

【Q5-16】介護保険料額変更通知書が届いて保険料が減額になりましたが、年金天引きのはずなのに納付書が送られてくるのはなぜですか?

A5-16

 介護保険料の年金天引きの額の変更ができないことから、保険料が減額されると年金天引きを中止することになります。年金天引きが中止されることでお支払いいただく保険料額に不足分が生じた場合には納付書でお支払いいただくことがあります。


6.口座振替に関すること

【Q6-1】口座から介護保険料を引き落としたいのですが、申し込みはどうすればいいですか?

A6-1

 お申し込みは、金融機関や郵便局の窓口に口座振替依頼書を提出してください。その際は、納入通知書または納付書、預貯金通帳、金融機関へのお届け印をご持参ください。

 お申し込みの用紙は、市内の金融機関の窓口に備え付けてあります。

 お取り扱いの金融機関については、納税課にお問い合わせください。

【Q6-2】口座振替の申し込みをした後に、年金天引きが開始されたら、二重で支払うことになりませんか?

A6-2

 口座振替のお申し込みをいただいている人が、年金からの天引きが開始された場合には、年金天引きが優先されるため、口座からの引き落としは行われなくなります。

 なお、年間保険料決定後に、所得の修正等で保険料が増額になった場合には、年金天引きとは別に、増額部分の保険料を口座振替でお支払いいただきます。

【Q6-3】現在介護保険料は年金天引きされていますが、口座引き落としに変更できますか?

A6-3

 介護保険料は、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料とは異なり、納付方法変更の申出の制度はありませんので、申出による年金天引きから口座振替への変更はできません。


7.年金天引きに関すること

【Q7-1】今回納付書が届きましたが、年金天引きを開始する手続きはどうすればいいですか?

A7-1

 手続きの必要はありません。年金天引きは、年金保険者からの情報に基づき自動的に開始されます。

 それまでは納付書などで納めることになります。

 年金天引きが開始される際は、市から事前に通知書を郵送して案内します。

【Q7-2】年金天引きは、いつから開始されますか?

A7-2

 65歳の年齢到達や転入など、天草市の介護保険の資格を取得されてから、約半年で年金天引きが開始されます。

 なお、年金保険者から年金天引きの対象者として、市に情報が提供されないと年金天引きは開始されません。

【Q7-3】半年経っても年金天引きが開始されないのはなぜですか?

A7-3

 年金天引きの可否の判定は、日本年金機構などの年金保険者が行っているため、天引きができない原因は市で把握できません。

 ただし、年金天引きができない理由として次のことが考えられます。

・年金受給権を担保にして融資を受けている場合

・年金保険者に登録されている住所地が天草市外の住所になっている場合

・年金支払額の調整が行われた場合

・年金を一時差し止めされた場合 など

【Q7-4】年金が年額18万円以上あるのに、年金天引きが開始されないのはなぜですか?

A7-4

  年金の金額が年18万円以上の人でも、次のような場合などは納付書で介護保険料を納めていただきます。

・年度途中で65歳になったとき

・年度途中で介護保険料額が変更になったとき

・年度途中で他の市町村から転入したとき など

【Q7-5】年金天引きされた介護保険料が通帳に記載されてないのはなぜですか?

A7-5

 通帳には記載されません。

 日本年金機構などの年金支払機関は、年金を皆さんの口座に振り込む前に介護保険料を差し引いています。

 通帳に年金が振り込まれてから差し引きを行うのではなく、振り込む前に差し引きを行っているので通帳には記載されません。

 天引き額の内訳をお知りになりたい場合には、例年8月初めに郵送しています介護保険料額決定通知書兼特別徴収開始通知書をご覧ください。

【Q7-6】転出しても年金から天引きされたのはなぜですか?

A7-6

 転出の届出後、2~3カ月間は年金天引きが止まりません。

 介護保険料を年金天引きで納めている人が転出の届出をされた場合、市から年金保険者へ年金天引き中止の依頼を行います。

 依頼をうけた年金保険者で中止の手続きを行いますが、天引きが止まるには転出の届出をされてから、2~3カ月程度の時間がかかります。

 これにより、納め過ぎとなった部分の介護保険料は後日、市からお返しすることになります。

【Q7-7】年金から天引きされる介護保険料の額が均等でないのはなぜですか?

A7-7

 年間保険料は前年の課税状況等が確定する6月に決定します。そのため、4月・6月・8月の介護保険料は仮徴収として納めていただきます。その後、 6月に決定した年間の保険料額から、4月・6月・8月に納付いただいた介護保険料額を差し引いた残りの介護保険料を10月・12月・2月の年金から納付いただきます。そのため、金額が均等にならない場合が多いです。

 なお、前年度と比較して、年間の保険料額が大きく差がある人については、1回分の納付額が概ね均等になるように、8月分から調整(平準化)させていただく場合もあります。

【Q7-8】仮徴収とは何ですか?

A7-8

 前年の所得が6月以降に確定するため、4月・6月・8月の保険料は仮徴収として、前年の所得が確定するまでは、仮に算定された保険料を納めていただきます。

 前年度から継続して特別徴収(年金から天引き)の場合は、前年度の2月と同額を納めていただくこととなります。

 前年度が普通徴収(納付書または口座振替)で、4月・6月・8月のいずれかの月から特別徴収(年金から天引き)が開始される場合は、前年度の所得段階をもとに算定された保険料を納めていただくこととなります。


8.確定申告・住民税申告に関すること

【Q8-1】介護保険料は、控除の対象になりますか?

A8-1

 介護保険料は、国民健康保険税などと同様に社会保険料控除の対象となります。

 確定申告または住民税の申告、年末調整の際に社会保険料控除として申告することができます。

 控除の対象は前年の1月から12月までにお支払いされた介護保険料です。

【Q8-2】申告をするのに納付書で支払った介護保険料の控除額を知りたいのですが?

A8-2

 確定申告や住民税申告の控除用の資料として、毎年納税課から納付確認書を郵送しますので、ご利用ください。

 なお、老齢年金(退職年金)から介護保険料が天引きされている人は、公的年金等の源泉徴収票に控除額が記載されてきますので、納付確認書は郵送しません。

 詳しくは、納税課へお問い合わせください。

【Q8-3】納付確認書に記載されている金額が納入通知書に記載の金額と合いませんがどうしてですか?

A8-3

 納入通知書に記載の年額は4月から翌年3月までの年度単位の金額になります。

 一方、納付確認書に記載の金額は1月から12月までに領収した年単位の金額になります。

 確定申告等には、納付確認書に記載の金額を使用してください。

【Q8-4】年金の源泉徴収票に記載の社会保険料の金額と市から届いた納付確認書に記載の金額は申告の時に合算できますか?

A8-4

 申告される人がお支払いされた介護保険料であれば合算できます。

 所得税法上、社会保険料控除は介護保険料を支払った人が控除を受けることとされています。

 お支払方法が現金や年金天引きかは問わず、申告される人が支払った介護保険料は合算して控除を受けることができます。

【Q8-5】夫の申告で妻の年金天引きされた介護保険料を控除額に合算できますか?

A8-5

 合算できません。

 所得税法上、社会保険料控除は、介護保険料を支払った人が控除を受けることとされています。

 妻の年金から天引きされた介護保険料は、妻自身が支払っていることになり、妻自身の申告で社会保険料控除を受けることはできますが、夫の申告で控除に合算することはできません。

【Q8-6】年金から介護保険料が天引きされていますが、領収書が発行されないため、申告の時にはどうすればいいですか?

A8-6

 介護保険料が老齢(退職)年金から天引きされている人には、年金支払者(日本年金機構または共済組合)から毎年1月中に公的年金等源泉徴収票が郵送されてきます。

 源泉徴収票の社会保険料控除欄および摘要欄に天引きされた介護保険料の金額が表示されてきます。

 なお、介護保険料が障害年金または遺族年金から天引きされていた人には、年金支払者から源泉徴収票が郵送されてきません。

 必要な人には、申告用の資料として納税課から納付済額の証明書を発行しますので、直接お申し出ください。

【Q8-7】年金の源泉徴収票が見当たりません。再発行できますか?

A8-7

 できます。

 ただし、市では再発行ができませんので、各年金支払者に連絡していただくことになります。

 源泉徴収票が日本年金機構から発行されている人は、年金事務所に再発行の依頼をしてください。

【Q8-8】所得税がかからないため、所得税の確定申告も住民税の申告もしていません。介護保険料の計算はどうなりますか?

A8-8

 公的年金等を受給していない人または非課税年金(障害年金、遺族年金など)のみを受給している人の場合は、所得税の確定申告または住民税の申告をしていないと、介護保険料の算定に必要な「所得段階」が正しく判定できません。

 また、収入が公的年金や個人年金のみで、所得税の確定申告または住民税の申告をしていない人については、障がい者控除や寡婦控除など、所得から控除できるものが算定されずに住民税が決定されている場合もあります。

 介護保険料は、本人が住民税課税であれば上位の段階(6段階以上)に決定されますので、場合によっては住民税の均等割が課税されてしまい、介護保険料の所得段階が実情よりも上がっている場合があります。このような場合は、住民税の申告をすることで介護保険料の算定に用いる「所得段階」が変わる可能性がありますので申告をお勧めします。

 なお、住民税の申告方法や必要書類等は、課税課までお問い合わせください。


【各課問合せ先】

 ・国保年金課 電話:0969-24-8802

 ・課税課 電話:0969-32-6050

 ・納税課 電話:0969-24-8808

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