番号 |
質問内容 |
1 |
固定資産税の納税者は? |
2 |
地価が下がっているのに土地の税額が上がるのは? |
3 |
固定資産税が急に高くなったのですが? |
4 |
住宅を取り壊したのに税額が上がったのですが? |
5 |
固定資産の価格に疑問があるのですが? |
6 |
償却資産の申告について |
7 |
テナントビルに賃借人が取り付けた内装などの納税義務者は? |
1.固定資産税の納税者は?
Q.私は、令和2年12月に土地と家屋を売って、翌年1月中に所有権移転登記も済ませました。
ところが、市から今年度の固定資産税の納税通知書が送られてきました。今年は、その買主が固定資産税を納めるのではないのでしょうか。
A.固定資産税は毎年1月1日(賦課期日)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人に課税されます。
あなたの場合は、令和3年1月1日現在で、登記簿に所有者として登録されており、固定資産の所有者となりますので、令和3年度分までは、その分の固定資産税額を納めていただくことになります。
なお、令和3年1月2日以降に固定資産の所有者になられた人への課税は令和4年度からになります。
2.地価が下がっているのに土地の税額が上がるのは?
Q.地価の下落によって土地の評価額が下がっているのに、税額が上がるのはおかしいのではないでしょうか。
A.地域や土地によって、評価額に対する税負担に格差がある(例えば評価額が100万円の土地であっても、課税標準額が70万円のものと20万円の場合がある)ことから、平成9年度以降、負担水準(評価額に対する課税標準額の割合)の均衡化を重視して調整措置を行っています。
具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地は税負担を本来の水準まで引き上げていく仕組みになっています。
したがって、地価の動向に関わりなくすべての土地の税額が上がっているのではなく、負担水準が低い土地のため、税額が上がっているということになります。
3.固定資産税が急に高くなったのですが?
Q.私は、平成29年9月に住宅を新築しました。ところが、令和3年度分から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか。
A.新築の住宅に対しては、一定の要件を満たしているとき3年間(3階建て以上の中高層耐火住宅・認定長期優良住宅は5年間)、固定資産税が2分の1減額されています。
したがって、あなたの場合は、平成30・31・令和2年度分の税額が減額され、令和3年度分から本来の税額になったことになります。
4.住宅を取り壊したのに税額が上がったのですが?
Q.私の土地(180平方メートル)は、昨年10月に一戸建ての住宅を取り壊して現在、空地になっています。
今年度から、家屋の税金がかからないので税金が安くなると思っていたのですが、逆に高くなっています。なぜでしょうか。
A.住宅が建っている土地(住宅用地)には、課税標準額を軽減する特例措置があります。
この特例が適用されるのは1月1日現在、住宅用地として利用されている土地に限ります。
税額が高くなったのは、住宅の取り壊しにより特例措置の適用がなくなり増加した税額が、家屋の取り壊しによる減額分より多くなったためです。
5.固定資産の価格に疑問があるのですが?
Q.私は、自分の資産の価格に疑問があります。どうすればよいのでしょうか。
A.固定資産税の内容についてお知りになりたい場合には、お気軽に課税課にお尋ねください。
なお、固定資産税台帳に登録されている価格について不服がある場合には、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3カ月以内に固定資産評価審査委員会に対して、文書で審査の申し出をすることができます。
6.償却資産の申告について
Q.昨年度に対象となる償却資産を漏れなく申告しています。本年度は増加および減少した資産のみ申告すればよいのでしょうか?
A.毎年1月1日に現在所有されている事業の用に供することができる全資産を申告してください。
昨年度の申告内容を反映した種類別明細書に増減の内容を記載していただき、償却資産申告書に押印のうえ、提出をお願いします。
7.テナントビルに賃借人が取り付けた内装などの納税義務者は?
Q.私はテナントビルに入居し、飲食店を始めました。入居時に内装や電気設備、給排水設備などの取り付け工事をしたのですが、これらの設備などについては申告しなければなりませんか。
A.テナントビルなどを借り受けて事業をされている(されていた)人が、自らの事業をするため平成16年4月1日以降に取り付けた特定附帯設備は、事業をされている(されていた)人が所有する償却資産とみなして固定資産税が課税されます。該当する資産を含めて申告書の提出をお願いします。詳細は本庁・課税課へお尋ねください。