固定資産税を納める人は、原則として毎年1月1日(賦課期日)現在、市内に土地・家屋・償却資産を所有している人です。
■共有名義の場合
土地または家屋を、複数の人で共有している場合は、共有者全員が納税義務者(連帯納税義務)ということになりますが、課税台帳の登録は「A 外○名」(Aさんが代表者)となり、納税通知書などは代表者に送付します。
なお、代表者は次のような順序で決めています。
1.該当土地または家屋の持分が多い人
2.天草市内に居住している人
3.登記順序が早い人
■納税義務者が死亡した場合
土地・家屋について納税義務者が死亡したときは、相続人が納税義務を引き継ぐことになります。正式な名義変更は、法務局での手続きとなります。
手続きが済んでない場合は、「
相続人代表者指定届・固定資産現所有者申告書」により相続人の代表者を決めていただき、その届けに基づいて代表者に納税通知書などを送付します。
なお、亡くなった納税義務者が口座振替を利用していた場合は口座振替ができなくなることがありますので、新たに
口座振替の手続きをお願いします。