平成8年度までの宅地の税負担は、大部分の土地が評価額の上昇割合に応じて課税標準額が上昇する負担調整措置などが行われてきました。
平成9年度の評価替えに伴い、公平な課税の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されました。
なお、「負担水準」とは個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すもので次の算式によって求められます。
商業地などの宅地:負担水準=前年度課税標準額/新評価額
住宅用地:負担水準=前年度課税標準額/〔新評価額×住宅用地特例率(1/3または1/6)〕
宅地の課税標準額は(1)本来の課税標準額
(2)前年度の課税標準額+本来の課税標準額の5%
のどちらか低い方の額になります。