住宅用地については、税負担の軽減を図るため課税標準の特例措置を設けています。
<小規模住宅用地>
・200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸当たり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。小規模住宅用地の課税標準については、その価格の6分の1の額とする特例措置があります。
<一般住宅用地>
・小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。例えば、300平方メートルの住宅用地(一戸建て住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートルが一般住宅用地となります。
・一般住宅用地の課税標準は、その価格の3分の1の額とする特例措置があります。
・住宅用地の範囲
住宅用地となる範囲(面積)は次のとおりです。
(1)専用住宅(人が居住する家屋)の敷地として利用されている土地…その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
(2)併用住宅(建物の一部が人の居住用となっている)の敷地として利用されている土地…その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率(下表参照)を乗じて得た面積に相当する土地
住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、またはその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。
したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。
ただし、住宅用地の特例適用を受けていた土地に住宅を建て替えている場合、一定の要件を満たす土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱うことになります。
なお、特例を受けるためには住宅を建てられたときなどに申告が必要です。