■対象中小企業者
以下のいずれかの要件を満たすことについて、市長の認定を受けた中小企業者が対象です。
<売上高要件>
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3カ月間(創業者にあっては1カ月間)の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
<原油高要件>
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、最近1カ月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占め、最近1カ月の原油等仕入れ単価が前年同月に比して20%以上上昇しているにもかかわらず製品等価格に転嫁できておらず、最近3カ月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っている中小企業者
<利益率要件>
(ハ)指定業種に属する事業を行っており、外的要因による利益率の悪化を受けて、最近3カ月間の売上高等が前年同期比20%以上減少の中小企業者
■必要書類
- ・認定申請書 1部
・計算書 1部 - ※試算表や売上台帳などの売上高がわかる書類
- ※指定業種を営んでいることが疎明できる資料(許認可証、取扱っている製品・サービスを疎明できる資料)
- ・法人(個人)の実在確認書類
- 法人の場合:謄本の写し
- 個人の場合:青色申告書の写し
・委任状(金融機関など本人以外の申請の場合)
■申請方法
・セーフティネット保証5号(イ)
<売上高要件>
【イ-1】
指定事業のみを営んでおり、企業全体について、最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
※「最近3カ月」について:例えば5月に申し込みを行う場合、5月以前の4月、3月、2月の3カ月が「最近3カ月」となります。(以下同)
様式第5-(イ)-(1)(ワード:54.9キロバイト) 
様式第5-(イ)ー(1)(PDF:94.5キロバイト) 
【イ-2】
指定事業と非指定事業を行っている場合で、最近3カ月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3カ月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。
<売上高要件(創業者)>
【イ-3】
指定事業のみを行っており、最近1カ月の売上高がその直前の3カ月の月平均売上高に比して5%以上減少していること
【イ-4】
指定事業と非指定事業を行っている場合で、最近1カ月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近の1カ月の売上高がその直前の3カ月の月平均売上高に比して5%以上減少していること
・セーフティネット保証5号(ロ)
<原油高要件>
【ロ-1】
指定事業のみを行っており、次のいずれも満たすこと
(1)最近1カ月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
(2)最近1カ月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること
(3)最近3カ月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
- 【ロ-2】
- 指定事業と非指定事業を行っている場合で、最近1カ月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、次のいずれも満たすこと
- (1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1カ月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
- (2)指定事業の最近1カ月の原油等仕入単価が前年同期に比して20%以上上昇していること
- (3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3カ月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること
・セーフティネット保証5号(ハ)
<利益率要件>
【ハ-1】
【ハ-2】
指定事業と非指定事業を行っている場合で、最近3カ月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3カ月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること
■留意事項
・当該認定が信用保証を確約するものではありません。
・本認定とは別に各金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。各金融機関や熊本県信用保証協会との事前のご相談をお勧めします。
・書類不備、その他条件により、認定が認められない場合があります。