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障がい者とは

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 次のいずれかに該当する人をいいます。
(1)精神上の障がいにより事理を弁識する能力を欠く常況にある人。
(2)児童相談所や精神保健福祉センターなどで知的障がい者と判定された人。
(3)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人または精神に障がいがある人で、厚生労働大臣もしくは都道府県知事からその障がいの程度が国民年金法施行令別表等に定める障がいの状態と同程度の状態にある旨を証する書類の交付を受けている人。
(4)身体障害者手帳に身体上の障がいがある人として記載されている人。
(5)戦傷病者手帳の交付を受けている人。
(6)原子爆弾被爆者のうち、その負傷や疾病が原子爆弾の障がい作用に起因する旨の厚生大臣の認定を受けている人。
(7)常に就床を要し、複雑な介護を要する人。
(8)昭和17年1月1日以前に生まれた人(65歳以上の人)で、(1)、(2)、(4)に準ずるもとのとして市町村長等の認定を受けている人
 
なお、障がい者のうち、次のいずれかに該当する人を特別障がい者といいます。

ア.上記の(1)に該当する人。
イ.児童相談所、精神保健福祉センターなどで重度の知的障がい者と判定された人。
ウ.上記(3)に該当する人のうち、精神障害者保健福祉手帳に記載されている障がい等級が1級である人。または厚生労働大臣もしくは都道府県知事からその障がいの程度が国民年金法施行令別表に定める1級の障がいの状態と同程度の状態にある旨を証する書類の交付を受けている人。
エ.身体障害者手帳に記載されている身体上の障がいの程度が1級または2級である人。
オ.戦傷病者手帳に記載されている障がいの程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までである人。
カ.上記(6)または(7)に該当する人。
キ.上記(8)に該当する人のうち、その障がいの程度がア、イ、エに準ずるものとして市町村長等の認定を受けている人。 

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