・計算方法
固定資産税の土地と家屋の評価は3年に一度、評価替えを行います。
固定資産の評価は総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行い、市町村長が価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。
ただし、地目の変更や家屋の新増築、地価の下落などがあった場合は評価替えの年以外でも価格の見直しを行います。
課税標準額 × 税率(1.4%)
・免税点
本市に所有するそれぞれの資産の課税標準となる額の合計額が、次の金額に満たない場合は、固定資産税が課税されません。
・土地 30万円
・家屋 20万円
・償却資産 150万円