退職所得に対する住民税は、退職手当などの支払者が、退職者に退職手当などを支払う際に、ほかの所得とは別に計算し、支払額からその税額を天引き(特別徴収)して、納入することになっています。
納税義務者
退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は、退職した日)の属する年の1月1日現在、市内に住所があり、退職手当等の支払いを受ける人です。
ただし、1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている人や死亡により支払われる退職手当等に対しては課税されません。
税額の計算
退職所得にかかる市民税・県民税の所得割については、次のとおり計算します。
退職所得控除額を求める・・・(1)
ア 勤続年数が20年以下の場合
40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)
イ 勤続年数が20年を超える場合
800万円+70万円×(勤続年数-20年)
※障がい者になったことにより退職した場合には、上記金額に100万円が加算されます。
退職所得金額を求める・・・(2)
ア 平成24年12月31日までの退職手当等の支給
退職所得金額(2)=(収入金額-退職所得控除額(1))×1/2
イ 平成25年1月1日以後の退職手当等の支給
※勤続年数5年以下の役員等(注1)に対する退職手当等の場合は、2分の1の減額措置が廃止となりました。
・勤続年数5年以下の役員等の場合
退職所得金額(2)=(収入金額-退職所得控除額(1))※(1,000円未満の端数切捨て)
(注1)「役員等」とは次に掲げる者をいいます。
・法人税法第2条第15号に規定する役員
・国会議員及び地方公共団体の議会の議員
・国家公務員及び地方公務員
市民税・県民税を求める
ア 平成24年12月31日までの退職手当等の支給
市民税(3)=退職所得金額(2)×6%
特別徴収すべき税額=(3)-(3)×10%
県民税(4)=退職所得金額(2)×4%
特別徴収すべき税額=(4)-(4)×10%
イ 平成25年1月1日以後の退職手当等の支給
※10%の税額控除は廃止となりました。
市民税=退職所得金額(2)×6% → 特別徴収すべき税額
県民税=退職所得金額(2)×4% → 特別徴収すべき税額
(注2)
・市民税(3)、県民税(4)は、端数処理をしません。
・控除額(税額×10%)は、端数処理をしません。
・特別徴収すべき税額(市民税、県民税)に、百円未満の端数がある場合は、それぞれ百円未満の端数は切り捨てます。