退職所得にかかる市民税・県民税の特別徴収
退職所得に係る市民税・県民税は、市からの通知によるものではなく、退職手当等の支払者(特別徴収義務者)が税額を計算し、退職手当などからその税額を差し引いて(特別徴収)、翌月の10日までに市へ納入することになっています。
納税義務者
退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は、退職した日)の属する年の1月1日現在、天草市内に住所があり、退職手当などの支払いを受ける人です。
ただし、次に掲げる人であるときは課税されません。
・その属する年の1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
・その属する年の1月1日現在、国内に住所を有しない人
・退職手当などの収入金額が退職所得控除額より少ない人
※死亡により支払われる退職所得などに対しては、相続税の課税対象となりますので市民税・県民税は課税されません。
税額の計算
退職所得にかかる市民税・県民税の所得割については、次のとおり計算します。
(1)退職所得控除額の計算
ア 勤続年数が20年以下の場合
40万円×勤続年数
イ 勤続年数が20年を超える場合
800万円+70万円×(勤続年数-20年)
※上記の額が80万円に満たないときは、80万円になります。
※勤務年数に1年未満の端数があるときは、1年繰り上げます。
※障がい者になったことにより退職した場合は、上記金額に100万円加算されます。
(2)退職所得金額の計算
退職所得金額=(収入金額-退職所得控除額(1))×2分の1 (1,000円未満の端数切り捨て)
※勤続年数5年以下の役員等については、「2分の1」の適用はありません。
「役員等」とは次に掲げる者をいいます。
・法人税法第2条第15号に規定する役員
・国会議員および地方公共団体の議会の議員
・国家公務員および地方公務員
※勤続年数5年以下かつ役員等以外については、退職所得等の収入から退職所得控除額を差引後、
300万円を超える部分は、「2分の1」の適用はありません。(令和4年1月1日以降支給分)
(3)市民税・県民税の計算
退職所得金額(2) ×6% =市民税(100円未満の端数切り捨て)
退職所得金額(2) ×4% =県民税(100円未満の端数切り捨て)
市民税+県民税=特別徴収すべき税額
納入方法
徴収した月の翌月10日(土日祝日の場合は翌開庁日)までに、毎月の給与から徴収した給与所得の特別徴収税額と併せて納入してください。
納入書は、「納入金額(1)」の金額を二本線で抹消し、「納入金額(2)」の「給与分」「退職所得分」「合計額」欄にそれぞれ納入する金額を記入します。(領収証書、納入書、納入済通知書すべてに記入してください。)
また、裏面の「納入申告書」に必ず所要事項を記入してください。
「退職所得に係る市民税・県民税特別徴収税額納入内訳書(申告書)」を徴収した月の翌月10日までに提出をお願いします。
※当初送付している冊子「特別徴収のしおり(P14)」に添付しております。
冊子が手元にない場合は、下記より印刷して提出してください。