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調整控除

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 税源移譲に伴って生じる所得税と住民税の人的控除額(基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、障害者控除、ひとり親控除、寡婦控除、勤労学生控除)の差に基づく負担増を調整するため、次の(1)、(2)により求めた金額を所得割額から控除します。
 

(1)   合計課税所得金額(課税総所得金額や課税山林所得金額、課税退職所得金額の合計額)が200万円以下の場合
アまたはイのいずれか少ない金額の5%(市民税3%、県民税2%)
ア.人的控除差(下表参照)の合計額
イ.合計課税所得金額

(2)  合計課税所得金額が200万円を超える場合

アからイを控除した金額(5万円未満の場合は5万円)の5%(市民税3%、県民税2%)

ア.人的控除差(下表参照)の合計額
イ.合計課税所得額から200万円を控除した額
 
                      人的控除差額表
○配偶者控除
控除の種類 納税義務者の合計所得金額 個人住民税 所得税 人的控除額の差
一般 900万円以下 33万円 38万円 5万円
900万円超950万円以下 22万円 26万円 4万円
950万円超1,000万円以下 11万円 13万円 2万円
老人(70歳以上)

900万円以下 38万円 48万円 10万円
900万円超950万円以下 26万円 32万円 6万円
950万円超1,000万円以下 13万円 16万円 3万円

 

○配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額 納税義務者の合計所得金額 個人住民税 所得税 人的控除額の差
48万円超50万円未満 900万円以下 33万円 38万円 5万円
900万円超
950万円以下
22万円 26万円 4万円
950万円超
1,000万円以下
11万円 13万円 2万円
50万円超55万円未満 900万円以下 33万円 38万円 3万円 ※
900万円超
950万円以下
22万円 26万円 2万円 ※
950万円超
1,000万円以下
11万円 13万円 1万円 ※

 

控除の種類 個人住民税 所得税  人的控除の差
障害者控除  普通 26万円 27万円 1万円
 特別 30万円 40万円 10万円
 同居特別 53万円 75万円 22万円
ひとり親(父) 30万円 35万円 1万円※
ひとり親(母) 30万円 35万円 5万円
寡婦控除 26万円 27万円 1万円
勤労学生 26万円 27万円 1万円
扶養控除  一般扶養 33万円 38万円 5万円
 特定扶養 45万円 63万円 18万円
 老人扶養 38万円 48万円 10万円
 同居老親等 45万円 58万円 13万円
基礎控除 合計所得2,400万円以下 43万円 48万円 5万円※
合計所得2,400万円超2,450万円以下 29万円 32万円 5万円※
合計所得2,450万円超2,500万円以下 15万円 16万円 5万円※

 ※ 表中の*印の金額は、調整控除の算出などに用いる金額であり、市・県民税と所得税の所得控除額の実際の差額とは一致しません。



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