税源移譲に伴って生じる所得税と住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するため、次の(1)、(2)により求めた金額を所得割額から控除します。
(1) 合計課税所得額(課税総所得額や課税山林所得額、課税退職所得額の合計額)が200万円以下の場合
アまたはイのいずれか少ない金額の5%(市民税3%、県民税2%)
ア.人的控除差(下表参照)の合計額
イ.合計課税所得額
(2) 合計課税所得額が200万円を超える場合
アからイを控除した金額(5万円未満の場合は5万円)の5%(市民税3%、県民税2%)
ア.人的控除差(下表参照)の合計額
イ.合計課税所得額から200万円を控除した額