税源移譲に伴って生じる所得税と住民税の人的控除額(基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、障害者控除、ひとり親控除、寡婦控除、勤労学生控除)の差に基づく負担増を調整するため、次の(1)、(2)により求めた金額を所得割額から控除します。
(1) 合計課税所得金額(課税総所得金額や課税山林所得金額、課税退職所得金額の合計額)が200万円以下の場合
アまたはイのいずれか少ない金額の5%(市民税3%、県民税2%)
ア.人的控除差(下表参照)の合計額
イ.合計課税所得金額
(2) 合計課税所得金額が200万円を超える場合
アからイを控除した金額(5万円未満の場合は5万円)の5%(市民税3%、県民税2%)
ア.人的控除差(下表参照)の合計額
イ.合計課税所得額から200万円を控除した額
控除の種類 |
納税義務者の合計所得金額 |
個人住民税 |
所得税 |
人的控除額の差 |
一般 |
900万円以下 |
33万円 |
38万円 |
5万円 |
900万円超950万円以下 |
22万円 |
26万円 |
4万円 |
950万円超1,000万円以下 |
11万円 |
13万円 |
2万円 |
老人(70歳以上)
|
900万円以下 |
38万円 |
48万円 |
10万円 |
900万円超950万円以下 |
26万円 |
32万円 |
6万円 |
950万円超1,000万円以下 |
13万円 |
16万円 |
3万円 |
○配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額 |
納税義務者の合計所得金額 |
個人住民税 |
所得税 |
人的控除額の差 |
48万円超50万円未満 |
900万円以下 |
33万円 |
38万円 |
5万円 |
900万円超 950万円以下 |
22万円 |
26万円 |
4万円 |
950万円超 1,000万円以下 |
11万円 |
13万円 |
2万円 |
50万円超55万円未満 |
900万円以下 |
33万円 |
38万円 |
3万円 ※ |
900万円超 950万円以下 |
22万円 |
26万円 |
2万円 ※ |
950万円超 1,000万円以下 |
11万円 |
13万円 |
1万円 ※ |
控除の種類 |
個人住民税 |
所得税 |
人的控除の差 |
障害者控除 |
普通 |
26万円 |
27万円 |
1万円 |
特別 |
30万円 |
40万円 |
10万円 |
同居特別 |
53万円 |
75万円 |
22万円 |
ひとり親(父) |
30万円 |
35万円 |
1万円※ |
ひとり親(母) |
30万円 |
35万円 |
5万円 |
寡婦控除 |
26万円 |
27万円 |
1万円 |
勤労学生 |
26万円 |
27万円 |
1万円 |
扶養控除 |
一般扶養 |
33万円 |
38万円 |
5万円 |
特定扶養 |
45万円 |
63万円 |
18万円 |
老人扶養 |
38万円 |
48万円 |
10万円 |
同居老親等 |
45万円 |
58万円 |
13万円 |
基礎控除 |
合計所得2,400万円以下 |
43万円 |
48万円 |
5万円※ |
合計所得2,400万円超2,450万円以下 |
29万円 |
32万円 |
5万円※ |
合計所得2,450万円超2,500万円以下 |
15万円 |
16万円 |
5万円※ |
※ 表中の*印の金額は、調整控除の算出などに用いる金額であり、市・県民税と所得税の所得控除額の実際の差額とは一致しません。