令和6年12月2日からマイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行するため、現在の保険証の発行を終了します。廃止日以前に発行された後期高齢者医療保険証は有効期限まで使用できます。※下表をご覧ください。
健康保険証が廃止となる令和6年12月2日以降の取り扱い
マイナ保険証をお持ちの人
医療機関などを受診する際は、マイナ保険証をご利用ください。お手元の健康保険証の有効期限を迎える令和7年7月頃に、ご自身の被保険者資格情報が記載された「資格情報のお知らせ」をお送りします。医療機関等でマイナ保険証の読み取りができなかった場合などに、マイナンバーカードと併せて「資格情報のお知らせ」を提示することで保険診療を受けることができます。
75歳に到達する人は、75歳の誕生日の前月に一部負担割合(1割、2割、または3割)を記載した「資格情報のお知らせ」を送付します。
マイナ保険証の電子証明書の有効期限が切れても、3カ月間はマイナ保険証として使用可能です。更新手続きを行わない場合、マイナ保険証の登録が解除されるため、「資格確認書」を交付します。
マイナ保険証をお持ちでない人
お手元の健康保険証の有効期限を迎える令和7年7月頃に、健康保険証に代わるものとして「資格確認書」をお送りします。医療機関などに「資格確認書」を提示することで保険診療を受けることができます。
75歳に到達する人、75歳の誕生日の前月に一部負担割合(1割、2割、または3割)を記載した「資格確認書」を交付します。
申請により「資格確認書」を交付できる人
次に該当する人には、申請により「資格確認書」を交付します。
・マイナンバーカードを紛失、または更新中のため、有効なマイナンバーカードがお手元にない人
・マイナンバーカードを返納する予定の人
・マイナンバーカードでの受診が困難な人(介助者等の第三者が高齢者、または障がい者である被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど)
健康保険証とあわせて交付されている証の取り扱い
限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証
1.マイナ保険証をお持ちの人
マイナ保険証を利用することで、限度額適用認定証、または限度額適用・標準負担額減額認定証(ハガキサイズ)の提示が不要となるため、申請手続きは不要となります。
2.マイナ保険証をお持ちでない人
市役所窓口で申請すると、限度区分を「資格確認書」に併記いたしますので、高額な医療費がかかる場合も「資格確認書」の提示で保険適用内の医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。入院などの際は、市役所窓口までご相談ください。
特定疾病療養受療証
マイナ保険証の保有の有無にかかわらず、新規で該当する場合は申請手続きが必要です。
従来どおり特定疾病療養受療証(ハガキサイズ)を交付しますが、申請により「資格確認書」に併記することも可能です。
マイナ保険証の利用登録の解除
マイナンバーカードの保険証利用登録の解除を希望する人は、市役所または支所にて利用登録解除の申請が必要となります。
なお、申請した人には、「資格確認書」を交付します。
後期高齢者医療制度における暫定的な取り扱い
令和6年12月2日以降、マイナ保険証を持っている人は、被保険者の資格情報を記載した「資格情報のお知らせ」の交付に代えて、令和7年7月31日までの間の暫定的な取り扱いとして、マイナ保険証の保有状況にかかわらず「資格確認書」を交付します。
詳しくは、熊本県後期高齢者医療広域連合ホームページ
(外部リンク)を確認してください。