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配当割・株式等譲渡所得割

最終更新日:

・配当割

 一定の上場株式等の配当等の所得に対しては、道府県民税配当割として、配当等の支払いのとき、他の所得と区分して20%(所得税15%、住民税5%。平成16年1月1日~平成25年12月31日の間は10%[所得税7%、住民税3%])の税率による分離課税が行われます。 また、この場合の徴収(特別徴収)は、上記の配当等の支払いをする人が行います。
 なお、上記の配当等の所得については、申告をしなくてもよいこととなっていますが、申告をした場合は所得割で課税され、所得割額から配当割額が控除されます。
 

・株式等譲渡所得割


 源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡にかかる所得に対しては、道府県民税株式等譲渡所得割として、他の所得と区分して20%(所得税15%、住民税5%。平成16年1月1日~平成25年12月31日の間は10%[所得税7%、住民税3%])の税率による分離課税が行われます。また、この場合の徴収(特別徴収)は、上記の譲渡の対価等の支払いをする人が行います。
 なお、上記の譲渡にかかる所得については、申告をしなくてもよいこととなっていますが、申告をした場合は所得割で課税され、所得割額から株式等譲渡所得割額が控除されます。

 
 
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