軽自動車税にかかる身体障がい者などの減免についてお知らせします。
減免の対象車両
(1)障がい者が所有する軽自動車など(減免台数は、普通自動車を含め、障がい者1人1台のみ)
(2)障がい者のために車椅子の昇降装置を装着するなど、特別の仕様が施された軽自動車で、専ら障がい者のために利用される軽自動車(8ナンバー車、台数の制限なし)
減免に該当する障がい者
身体障がい者手帳や療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、戦傷病者手帳を持ち、以下の表に該当する人(18歳未満の身体障がい者や精神、知的障がい者と生計をともにしている人が所有する場合(家族運転)も含む)。
手帳に記載された障がい名が2つ以上の場合は、それぞれの障がいの程度で審査されますので、該当しない場合もあります。
身体障がい者手帳障がい名 | 障がい等級 |
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視覚障がい | 1級から3級、4級の1 |
聴覚障がい | 2級および3級 |
平衡機能障がい | 3級 |
音声機能障がい | 本人運転の場合…3級(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る) 家族運転の場合…該当なし |
上肢不自由 | 1級および2級の1、2級の2 |
下肢不自由 | 本人運転の場合…1級から6級 家族運転の場合…1級から3級 |
体幹不自由 | 本人運転の場合…1級から3級、5級 家族運転の場合…1級から3級 |
心臓機能障がい | 1級および3級 |
じん臓機能障がい |
呼吸器機能障がい |
ぼうこう機能障がい |
直腸機能障がい |
小腸機能障がい |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい | 1級から3級 |
肝臓機能障がい |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい | 上肢 機能 | 1級および2級 ※一上肢のみに運動機能障がいがある場合を除く |
移動 機能 | 本人運転の場合…1級から6級 家族運転の場合…1級から3級(一下肢のみに運動機能障がいがある場合を除く) |
精神障がい者保健福祉手帳 | 障がい等級が「1級」である人 |
戦傷病者手帳 | 記載省略(課税課へお問い合わせください) |
申請に必要なもの
(1)障がい者が所有する軽自動車の場合
1.身体障がい者手帳等 2.運転者の運転免許証 3.印かん 4.(家族運転の場合)通学、通院、通所などを証明できるもの
(2) 障がい者のために車椅子の昇降装置を装着するなど、特別の仕様が施された軽自動車(8ナンバー車)の場合
1.車検証の写し 2.印かん 3.写真(ナンバープレートを含めた車両全体の写真と特別の仕様であることが確認できるもの)
申請先
本庁・課税課および各支所
申請期間
毎年4月2日から納期限の7日前(通常5月中旬)まで