通常、マイナンバーカードの申請から交付まで1カ月程度期間を要していますが、特急発行の申請を行うことにより、1週間程度でJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)から住所地(住民票上の住所)へマイナンバーカードが郵送されます。
対象者・申請できる期間
申請には必ず本人が来庁してしてください。※1歳未満の乳児で出生届と同時に申請する場合は、本人の来庁は不要です。
一覧対象者 | 期間 |
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国外から転入した人 (初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限る) | 転入届を提出した日から30日以内 |
1歳未満の乳児(初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限る) | 1歳に到達する日の前日まで |
マイナンバーカードを紛失した人 | 紛失届を提出した日から30日以内 |
マイナンバーカードを焼失または損傷、カード機能が損なわれた人 | カードが利用できなくなった日から30日以内 |
マイナンバーカードの追記欄が満欄(余白がない)により住所などの記載ができなかった人 | 追記できなかった日から30日以内 |
無戸籍の人など新たに住民票に記載された人(初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限る) | 本人確認書類を入手した日から30日以内 |
新たに住民票に記載された中長期在留者など (届出後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限る) | 転出届を提出した日から30日以内 |
個人番号または住民票コードの変更により、マイナンバーカードが失効した人(失効後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限る) | 個人番号と住民票コードの変更請求をした日から30日以内 |
刑事施設などに収容されていた人(釈放後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限る) | 本人確認書類を入手した日から30日以内 |
申請窓口
窓口一覧 | 住所 | 電話番号 | 受付時間 |
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市民課 総合窓口係 | 東浜町8番1号 | 23-1111 | 午前8時30分~午後5時00分 |
牛深支所 市民生活課 市民環境係 | 牛深町2286番地103 | 73-2111 | 午前8時30分~午後5時00分 |
有明支所 まちづくり推進課 市民生活係 | 有明町赤崎3383番地 | 53-1111 | 午前8時30分~午後5時00分 |
御所浦支所 まちづくり推進課 市民生活係 | 御所浦町御所浦3527番地 | 67-2111 | 午前8時30分~午後5時00分 |
倉岳支所 まちづくり推進課 市民生活係 | 倉岳町棚底1919番地 | 64-3111 | 午前8時30分~午後5時00分 |
栖本支所 まちづくり推進課 市民生活係 | 栖本町馬場179番地 | 66-3111 | 午前8時30分~午後5時00分 |
新和支所 まちづくり推進課 市民生活係 | 新和町小宮地669番地1 | 46-2111 | 午前8時30分~午後5時00分 |
五和支所 まちづくり推進課 市民生活係 | 五和町御領2943番地 | 32-1111 | 午前8時30分~午後5時00分 |
天草支所 まちづくり推進課 市民生活係 | 天草町高浜南488番地1 | 42-1111 | 午前8時30分~午後5時00分 |
河浦支所 まちづくり推進課 市民生活係 | 河浦町河浦5253番地 | 76-1111 | 午前8時30分~午後5時00分 |
必要書類
以下のいずれかの本人確認書類を持参してください。
Aの書類を2点、またはAの書類1点とBの書類1点
本人確認書類の一覧 Aの書類 | Bの書類 (氏名+住所、氏名+生年月日が記載されたもの) |
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マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、パスポート、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、在留カード(顔写真付き)、特別永住者証明書(写真付き) など | 健康保険証、資格確認書、介護保険被保険者証、年金手帳、基礎年金番号通知書、 母子健康手帳、子ども医療費受給者証 など |
Aの書類を1点、またはBの書類を2点しか準備できない場合
住民票登録地へ照会兼回答書を郵送(転送不要郵便)しますので、申請窓口へ電話いただき、申請時または受け取り時に本人確認書類と一緒に申請窓口へ持参してください。
手数料
■初めてマイナンバーカードを受け取る人
無料
■紛失やカード機能損失などにより再交付を受ける人
・電子証明書を搭載する場合は2,000円
・電子証明書を搭載しない場合は1,800円
交付方法
J-LIS(地方公共団体情報システム機構)から住所地(住民票上の住所)へ直接郵送されます。ただし、以下に該当する人は市役所窓口での交付となります。
・照会兼回答書を申請時に持参できなかった場合
・DV被害者であるなどの理由により市役所窓口で受け取りを希望する場合
・郵便物の転送手続きを行っていたなどの理由により、自宅での受け取りができず、市役所本庁舎または各支所へ返送された場合
申請から受け取りまでの期間が1週間を超える場合
以下に該当する場合は、申請から受け取りまでの期間が1週間を超える場合があります。
・住民票登録地以外の市区町村で申請した場合
・氏名や住所に署名用電子証明書に利用できない文字が含まれていて、自動での変換ができない場合
・顔認証マイナンバーカードの交付を希望している場合
・新たに住民票に記載された場合(出生届と同時に申請した場合など)