物価高騰の負担感が大きい低所得世帯への負担の軽減を図るため、住民税均等割が非課税の世帯に対し、物価高騰生活支援給付金(令和6年度国補正予算分)を支給することが決定しました。
令和6年12月13日(以下「基準日」という。)時点で、天草市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民票を消除されたが日本国内で生活しており、基準日の翌日以降に住民票に記録されることとなった者も含む)、かつ、令和6年1月1日において、市町村(特別区を含む。)の住民基本台帳に記録されている者で次の(1)または(2)に該当する世帯の世帯主
(1)住民税非課税世帯
・世帯全員の令和6年度の住民税均等割が非課税である世帯
ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外です。
・世帯全員が、令和6年度住民税均等割課税者に扶養等された者のみで構成された世帯(扶養等には専従者を含む。)
(例:別世帯の子(課税者)に扶養されている親、親に扶養されている学生、単身赴任中の人と離れて暮らしている家族など。)
・租税条約による住民税の免除を届け出ている人を含む世帯
(2)こども加算
対象世帯
次の条件をすべて満たす世帯の世帯主
・(1)の対象世帯の要件を満たす世帯
・基準日時点で同一世帯にいる18歳以下の子ども(平成18年4月2日以降に生まれた子ども)が含まれる世帯
(注意点)
・基準日以降に生まれた新生児や別居している子どもを扶養している場合には、申請により対象となる場合があります。
・子どもが住民税均等割が課税されている者から税法上の扶養を受けている場合には対象になりません。
・施設入所している子ども(住民票を異動していない場合も含む。)は対象になりません。
給付額
(1)住民税非課税世帯
1世帯あたり3万円
(2)こども加算
18歳以下のこども1人あたり2万円 の合計額
申請方法等
給付金の対象と思われる世帯に、「1 支給のお知らせ」、「2 申請書送付のご案内」、または「3 申請書送付のご案内(未申告者がいる世帯等)」を郵送します。
送付物の種類によって手続きが異なります。
1 支給のお知らせが届く世帯
【対象世帯】次のア~ウの全てに該当する世帯
ア 世帯員全員が、令和6年1月1日時点で天草市に住民登録がある世帯
イ 世帯の中に、令和6年度住民税が未申告である方を含まない世帯
ウ 世帯主が、令和6年1月以降に天草市物価高騰生活支援給付金を受給した世帯
【発送日】令和7年3月5日(水曜日)
【振込日】令和7年3月21日(金曜日)
【支給手続き】手続き不要
※振込口座を変更したい場合、対象児童の数が異なる場合、本給付金の支給要件に該当しない場合または本給付金の受け取りを辞退したい場合は、3月13日(木曜日)午後5時までに手続きが必要です。手続きの詳細については、支給のお知らせでご確認いただくか、天草市物価高騰生活支援給付金担当窓口(0969-33-6333)までご連絡ください。なお、振込口座の変更または本給付金の受け取りを辞退する場合は、支給のお知らせ下段の二次元コードからの届け出も可能です。
2 申請書送付のご案内が届く世帯
【対象世帯】住民税非課税世帯であって、令和6年1月以降に天草市物価高騰生活支援給付金を受給していない世帯
【発送日】令和7年3月7日(金曜日)
【支給手続き】下記のいずれかの手続きを行ってください。
・申請書に必要事項を記入し、関係書類を添えて返信用封筒で郵送する。
・申請書送付のご案内に記載の二次元コードを読み込み、電子申請を行う。
【振込日】申請書の受付後、約3週間後(提出書類に不備がある場合を除く)
【申請期限】令和7年5月30日(金曜日)当日消印有効
※申請書を提出の際には、本人確認書類の写しと振込口座の通帳の写し等を提出してください。
3 申請書送付のご案内(未申告者がいる世帯等)が届く世帯
【対象世帯】基準日において、天草市の住民基本台帳に記録されている世帯で、令和6年度分住民税の課税状況が確認できない世帯員がいる世帯(世帯内に令和6年1月2日以降に転入した人がいる世帯や未申告者がいる世帯など)
【発送日】令和7年3月13日(木曜日)
【支給手続き】
・申請書に必要事項を記入し、関係書類を添えて返信用封筒で郵送してください。
【振込日】申請書の受付後、約3週間後(提出書類に不備がある場合を除く)
【申請期限】令和7年5月30日(金曜日)当日消印有効
※申請書を提出の際には、本人確認書類の写しと振込口座の通帳の写し等のほか、令和6年1月1日の住所地の市区町村が発行する「令和6年度分住民税非課税証明書(コピー可)」も提出してください。
※令和6年1月1日現在、天草市の住民基本台帳に記録されている人は「令和6年度分住民税非課税証明書」の提出は不要です。
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください
・手続きに現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることはありません。
・給付のために手数料の振り込みを求めることはありません。
・給付等をかたった不審な電話などがあった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。