制度の概要
市では、経済的理由により高等学校、高等専門学校、専修学校、短期大学、大学および大学院へ進学、または在学が困難な人に奨学金の貸し付けを行っています。
奨学生の資格
(1)保護者が3年以上、天草市に居住(住民登録)していること
(2)高等学校、高等専門学校、専修学校、短期大学、大学および大学院に進学予定、または在学していること
(3)学術優秀でかつ経済的理由により修学が困難であること
◎学力基準 全教科の評定の平均が3.2以上
※大学、専修学校等の評価は、別紙「天草市奨学金評定換算表」で算出してください。
◎収入基準 本人が属する世帯の収入が基準以内であること
※別紙「天草市奨学金収入基準」を参照してください。
(4)他の貸与型奨学金を受けていないこと
※給付型奨学金との併用は可能です。※令和7年4月から(改正)
(5)2人に連帯保証を引き受けてもらえること
◎2人のうち1人は保護者または後見人とする。
◎他の1人は別世帯で、年齢が満65歳以下(当該年度の4月1日現在)、年間収入が200万円以上ある者とする。
貸付条件
■貸与額 ※令和7年4月から(改正) 番号 | 区分 | 金額 |
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1 | 高等学校の生徒、高等専門学校の学生、専修学校(高等課程)の生徒 | 月額15,000円 |
2 | 専修学校(専門課程)の学生、短期大学の学生、大学・大学院の学生 | 月額30,000円または50,000円(いずれかを選択。) |
■貸付期間
4月から正規の修業期間終了まで
■貸与方法
奨学生選考委員会を経て決定された後、6月に3カ月分(4、5、6月分)を、7月以降は毎月奨学生の指定口座に振り込みます。
※指定口座は、奨学生本人名義の口座に限ります。
■返還
(1)貸与終了後、1年間を据置期間とし、貸与期間の2倍(貸与額が50,000円の場合は4倍)の期間内に月賦で返還する。ただし、最長20年以内とする。 ※令和7年4月から(改正)
(2)利息は無利息。ただし、正当な理由がなく返還を遅延したときは、年14.6%の遅延金を徴収する。
(3)返還方法 月賦による均等払い(口座引き落とし)
申込など
毎年、2月から4月中旬に次年度の奨学生を募集します。
募集時期になりましたら、市政だよりおよびホームページでお知らせします。
その他(参考)