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天草市奨学金貸与制度について

最終更新日:


制度の概要

 市では、経済的理由により高等学校、高等専門学校、専修学校、短期大学、大学および大学院へ進学、または在学が困難な人に奨学金の貸し付けを行っています。
 

奨学生の資格

(1)保護者が3年以上、天草市に居住(住民登録)していること

(2)高等学校、高等専門学校、専修学校、短期大学、大学および大学院に進学予定、または在学していること

(3)学術優秀でかつ経済的理由により修学が困難であること

  ◎学力基準 全教科の評定の平均が3.2以上

   ※大学、専修学校等の評価は、別紙「天草市奨学金評定換算表」で算出してください。

  ◎収入基準 本人が属する世帯の収入が基準以内であること

   ※別紙「天草市奨学金収入基準」を参照してください。

(4)他の貸与型奨学金を受けていないこと

   ※給付型奨学金との併用は可能です。※令和7年4月から(改正)

(5)2人に連帯保証を引き受けてもらえること

  ◎2人のうち1人は保護者または後見人とする。

  ◎他の1人は別世帯で、年齢が満65歳以下(当該年度の4月1日現在)、年間収入が200万円以上ある者とする。

 

貸付条件

■貸与額 ※令和7年4月から(改正)
 番号区分 金額 
1高等学校の生徒、高等専門学校の学生、専修学校(高等課程)の生徒月額15,000円
2専修学校(専門課程)の学生、短期大学の学生、大学・大学院の学生月額30,000円または50,000円(いずれかを選択。)

■貸付期間

 4月から正規の修業期間終了まで

■貸与方法

 奨学生選考委員会を経て決定された後、6月に3カ月分(4、5、6月分)を、7月以降は毎月奨学生の指定口座に振り込みます。

 ※指定口座は、奨学生本人名義の口座に限ります。

■返還

(1)貸与終了後、1年間を据置期間とし、貸与期間の2倍(貸与額が50,000円の場合は4倍)の期間内に月賦で返還する。ただし、最長20年以内とする。 ※令和7年4月から(改正)

(2)利息は無利息。ただし、正当な理由がなく返還を遅延したときは、年14.6%の遅延金を徴収する。

(3)返還方法 月賦による均等払い(口座引き落とし)

  

申込など

 毎年、2月から4月中旬に次年度の奨学生を募集します。

 募集時期になりましたら、市政だよりおよびホームページでお知らせします。


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