督促
納期限を過ぎても納付しないことを滞納といいます。滞納すると、納期限経過後20日以内に「督促状」を送付します。
延滞金
市税や国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料などを滞納すると、延滞金を納めなければなりません。延滞金は、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて計算されます。
地方税に係る延滞金の割合の特例の見直し
市中金利の実勢を踏まえ、国税の見直しに合わせて地方税の延滞金の特例率が見直されます。新たな特例率は令和6年1月1日以降の期間に適用されます。
令和5年12月31日までの延滞金の割合 | 本則 | 特例 | 改正前の基準による 令和5年中の特例率 |
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延滞金 | 納期限の翌日から 1カ月を経過した日以降 | 14.6% | 延滞金特例基準割合※ +7.3% | 8.7% |
納期限の翌日から 1カ月を経過する日まで | 7.3% | 延滞金特例基準割合※ +1% | 2.4% |
令和6年1月1日以降の延滞金の割合 | 本則 | 特例 | 改正後の基準による 令和6年中の特例率 |
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延滞金 | 納期限の翌日から 1カ月を経過した日以降 | 14.6% | 延滞金特例基準割合※ +7.3% | 8.7% |
納期限の翌日から 1カ月を経過する日まで | 7.3% | 延滞金特例基準割合※ +1% | 2.4% |
※延滞金特例基準割合:租税特別措置法第93条第2項の規定により財務大臣が告示する平均貸付割合(各年の前々年の9月から前年の8月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合)に年1%を加算した割合。
差押え
督促状を送付した日から起算して10日を経った日までに完納しないときは、滞納処分を受けなければなりません。
公売・換価
財産を差し押さえた後も納付をされない場合は、差し押さえた財産を売却・換価するなどして滞納市税に充てることになります。
※特別な事情により、市税を納期内に納めることができない場合は、早めに納税課へご相談ください。