○固定資産の名義変更について
・土地
法務局で登記名義変更(所有権移転登記)が完了すると、法務局から市に対して通知があり、それに合わせて納税義務者が変更されます。
・家屋(登記がされているもの)
土地と同様に登記名義変更に合わせて納税義務者が変更されます。
・未登記家屋(登記がされていない家屋)
登記がされていない家屋の名義を変更するためには、法務局ではなく市役所へ未登記家屋所有者名義変更届を提出する必要があります。
○固定資産の名義変更と口座振替について
口座振替をご利用の方からご利用でない方へ固定資産の名義変更をした場合、新たな所有者(納税義務者)となった方が口座振替を利用するには、金融機関窓口での申請が必要となります。
※納税義務者変更に伴って口座振替の設定が自動的に切り替わることはありませんのでご注意ください。
・口座振替