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国民健康保険特定疾病認定

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特定疾病療養受療証の交付手続き

 人工透析や、血友病などの厚生労働省指定の特定疾病で、長期にわたり高額な治療を受ける必要がある被保険者は、申請により1カ月の自己負担額が1万円または2万円になる「国民健康保険特定疾病療養受療証」を交付します。
 該当する人は、マイナ保険証の保有の有無に関わらず申請が必要です。


◆厚生労働大臣指定の特定疾病

人工透析が必要な慢性腎不全

先天性血液凝固因子障害の一部

血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

 

◆自己負担限度額

1万円または2万円(1カ月1医療機関につき)

※70歳未満で人工透析が必要な慢性腎不全の人のうち、所得が600万円を超える人は2万円までになります。

※同じ月に複数の医療機関等を受診した場合は、医療機関などごとに自己負担額がかかります。

※同じ医療機関などであっても、入院・外来に分かれている場合は、それぞれに自己負担額がかかります。

 

◆申請に必要なもの

【新規の人】

1.国民健康保険特定疾病認定申請書(「医師の意見欄」への記載が必要です)

2.マイナ保険証、または資格確認書など

3.個人番号が分かるもの


【他保険からの継続の人】
1.国民健康保険特定疾病認定申請書(「医師の意見欄」への記載は不要です)

2.他保険加入時に特定疾病を受給していた証明書(特定疾病療養受給者証等)

3.マイナ保険証、または資格確認書など

4.個人番号が分かるもの


※収入所得が未申告の場合は、上位所得者の所得区分となります。必ず事前に申告してください。


◆受領証の有効期限

1.70歳未満の人は、毎年7月31日まで(更新あり)

2.70歳以上の人は、誕生月の翌月から75歳の誕生日の前日まで(更新なし)

3.上記疾病1の血友病、上記疾病3の後天性免疫不全症候群の人は、有効期限なし(更新なし)

 

問い合わせ先

本庁・国保年金課        TEL0969-23-1111
牛深支所・市民生活課      TEL0969-73-2111
有明支所・まちづくり推進課   TEL0969-53-1111
御所浦支所・まちづくり推進課  TEL0969-67-2111
倉岳支所・まちづくり推進課   TEL0969-64-3111
栖本支所・まちづくり推進課   TEL0969-66-3111
新和支所・まちづくり推進課   TEL0969-46-2111
五和支所・まちづくり推進課   TEL0969-32-1111
天草支所・まちづくり推進課   TEL0969-42-1111
河浦支所・まちづくり推進課   TEL0969-76-1111


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