特定疾病で長期間高額な治療を必要とする場合
人工透析が必要な慢性腎不全や、血友病などの厚生労働省指定の特定疾病で、長期にわたり高額な治療を受ける必要がある被保険者について、申請により1カ月の自己負担額が1万円になる「国民健康保険特定疾病療養受療証」を交付します。(上位所得者(※)の人は、自己負担額が2万円になります)
※上位所得者(所得区分ア・イ)・・・基礎控除後の総所得金額などが600万円を超える世帯
◆厚生労働大臣指定の特定疾病
人工透析が必要な慢性腎不全(※)
先天性血液凝固因子障害の一部
血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
◆自己負担限度額
1万円または2万円(1カ月1医療機関につき)
※自己負担限度額が2万円となるのは、上記疾病「2.人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全」の70歳未満の人のうち、高額療養費における所得区分が「ア」または「イ」の世帯の人です。この区分に該当するのは、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除額後の総所得金額などが600万円を超える世帯、または、所得未申告の国民健康保険加入者がいる世帯です。区分は、毎年8月1日時点で前年の所得に基づき判定します。
※同じ月に複数の医療機関等を受診した場合は、医療機関などごとに自己負担額がかかります。
※同じ医療機関などであっても、入院・外来に分かれている場合は、それぞれに自己負担額がかかります。
◆申請に必要なもの
【新規の人】
1.国民健康保険特定疾病認定申請書(「医師の意見欄」への記載が必要です)
2.国民健康保険被保険者証
3.マイナンバーが分かるもの
【他保険からの継続の人】
1.国民健康保険特定疾病認定申請書(「医師の意見欄」への記載は不要です)
2.他保険加入時に特定疾病を受給していた証明書(特定疾病療養受給者証等)
3.国民健康保険被保険者証
4.マイナンバーが分かるもの
◆受領証の有効期限
1.70歳未満の人は、毎年7月31日まで(更新あり)
2.70歳以上の人は、誕生月の翌月から75歳の誕生日の前日まで(更新なし)
3.上記疾病1の血友病、上記疾病3の後天性免疫不全症候群の人は、有効期限なし(更新なし)
問い合わせ先
本庁・国保年金課 TEL0969-23-1111
牛深支所・市民生活課 TEL0969-73-2111
有明支所・まちづくり推進課 TEL0969-53-1111
御所浦支所・まちづくり推進課 TEL0969-67-2111
倉岳支所・まちづくり推進課 TEL0969-64-3111
栖本支所・まちづくり推進課 TEL0969-66-3111
新和支所・まちづくり推進課 TEL0969-46-2111
五和支所・まちづくり推進課 TEL0969-32-1111
天草支所・まちづくり推進課 TEL0969-42-1111
河浦支所・まちづくり推進課 TEL0969-76-1111