国民健康保険限度額適用認定証・標準負担額減額認定証の交付申請
70歳未満の国民健康保険加入者は、限度額適用認定証などの交付を受け、医療機関に提示すると、医療費の窓口負担が自己負担限度額までの支払いとなります。
70歳以上の国民健康保険加入者は、限度額適用認定証などがなくても、医療費の窓口負担が一般(負担割合が3割の人は現役並み所得Ⅲ)の自己負担限度額までの支払いとなりますが、所得区分が低所得Ⅰ・Ⅱ(負担割合が3割の人は現役並みⅠ・Ⅱ)の人は、限度額適用認定証などの交付を受け、医療機関に提示すると、さらに低い自己負担額限度額までの支払いとなります。
マイナ保険証をお持ちの人は限度額適用認定証などの手続きが不要です
マイナ保険証を利用して医療機関を受診すると、これまで必要であった限度額適用認定証などの交付申請と医療機関への提示が不要となりますので、ぜひマイナ保険証をご利用ください。
ただし、以下の場合は、引き続き限度額適用認定証などの交付申請と医療機関への提示が必要です。
・マイナ受付が導入されていない医療機関を受診する場合
・長期入院(過去12カ月で90日を超える入院)による食事減額の対象になる場合
・国民健康保険税の滞納がある場合
※収入所得が未申告の場合は、上位所得者の所得区分となります。必ず事前に申告をしてください。
マイナ保険証をお持ちでない人の限度額適用認定証などの交付申請
■申請が必要な人
・マイナ保険証をお持ちでない人
・長期入院による食事減額の対象になる人(マイナ保険証をお持ちの人を含む)
■申請方法
・本庁国保年金課、または各支所の担当課で申請書を提出する
・インターネットによる申請(電子申請)
https://s-kantan.jp/city-amakusa-kumamoto-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=10335
(外部リンク)
■必要なもの
・マイナ保険証、または資格確認書など
・個人番号が分かるもの
■その他
・認定証の有効期限は、申請した月の初日(申請した月に国保に加入した人は、資格を取得した日)から、資格確認書などの有効期限までです。
・同じ月に複数の医療機関に入院した場合や認定証の交付を受けていない場合は、高額療養費の支給対象となる場合があります。
・国民健康保険税に未納がある世帯、または未申告の人がいる世帯は、認定できない場合があります。
・収入所得が未申告の場合は、上位所得者の所得区分となります。必ず事前に申告をしてください。
◆70歳未満の自己負担限度額
所得区分(※1) | 3回目まで | 4回目以降(※2) |
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(ア)所得901万円超 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
(イ)所得600万円超901万円以下 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
(ウ)所得210万円超600万円以下 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
(エ)所得210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
(オ)住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
※1 所得=総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額
※2 同じ世帯で3回目までの自己負担限度額を、過去1年間に4回以上支払った場合
◆70歳以上75歳未満の自己負担限度額
所得区分 | 外来分(個人) | 外来+入院(世帯単位) | 4回目以降 |
現役並み所得者Ⅲ(※1) | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
現役並み所得者Ⅱ(※2) | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
現役並み所得者Ⅰ(※3) | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
一般 | 18,000円 | 57,600円 (※4) | 44,400円 |
低所得者Ⅱ(※5) | 8,000円 | 24,600円 | 24,600円 |
低所得者Ⅰ(※6) | 8,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
※1 同一世帯に住民税課税所得が690万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人
※2 同一世帯に住民税課税所得が380万円以上690万未満の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人
※3 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上380万未満の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人
※4 年間(8月から翌年7月)の自己負担限度額は144,000円
※5 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の世帯に属する人
※6 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人
医療機関等での窓口自己負担額は、同一月でひとつの医療機関などごとに適用され、同じ医療機関でも入院と外来、医科と歯科は別々に適用されます。
また、入院時の食事代や、差額ベット代など保険適用外のものは対象外となります。
◆入院時の食事代の標準負担額
入院したときの食事代の標準負担額(1食あたり)
所得区分 | R7.3.31まで | R7.4.1から(※1) |
住民税課税世帯 | 490円 | 510円 |
うち、指定難病患者・小児慢性特定疾病児童など | 280円 | 300円 |
住民税非課税世帯 低所得者Ⅱ(70歳以上75歳未満) | 過去12カ月の入院日数(※2) | 90日まで | 230円 | 240円 |
90日超 | 180円 | 190円 |
低所得者Ⅰ(70歳以上75歳未満) | 110円 | 110円 |
入院をしたときは、診療や薬にかかる費用とは別に、食費の一部を自己負担します。
住民税非課税世帯と低所得者Ⅰ・Ⅱの人は、標準負担額減額認定証の交付を受け、医療機関に提示すると、入院時の食事代についても窓口負担が軽減されます。
※1 食事療養標準負担額の見直しが実施され、令和7年4月1日以降の食事代が1食あたり最大20円引き上げられます。
※2 標準負担額の減額認定を受けている過去12カ月で、90日を超える入院があった場合
療養病床に入院する場合の食費・居住費
65歳以上の人が療養病床に入院するときには、食費・居住費の一部を自己負担します。
問い合わせ先
本庁・国保年金課 TEL0969-23-1111
牛深支所・市民生活課 TEL0969-73-2111
有明支所・まちづくり推進課 TEL0969-53-1111
御所浦支所・まちづくり推進課 TEL0969-67-2111
倉岳支所・まちづくり推進課 TEL0969-64-3111
栖本支所・まちづくり推進課 TEL0969-66-3111
新和支所・まちづくり推進課 TEL0969-46-2111
五和支所・まちづくり推進課 TEL0969-32-1111
天草支所・まちづくり推進課 TEL0969-42-1111
河浦支所・まちづくり推進課 TEL0969-76-1111
国保限度額適用・標準負担額減額認定申請書(
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