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国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定

最終更新日:

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証

 70歳未満の国民健康保険加入者は、限度額適用認定証などの交付を受け、医療機関に提示すると、医療費の窓口負担が自己負担限度額までの支払いとなります。

 70歳以上の国民健康保険加入者は、限度額適用認定証などがなくても、医療費の窓口負担が一般(負担割合が3割の人は現役並み所得Ⅲ)の自己負担限度額までの支払いとなりますが、所得区分が低所得Ⅰ・Ⅱ(負担割合が3割の人は現役並みⅠ・Ⅱ)の人は、限度額適用認定証などの交付を受け、医療機関に提示すると、さらに低い自己負担額限度額までの支払いとなります。

 なお、自己負担限度額は、70歳未満の人と70歳以上の人で異なります。それぞれの自己負担限度額については、「医療費が高額になったとき(国民健康保険高額療養費)別ウィンドウで開きます」のページを確認してください。


マイナ保険証を持っている人は限度額適用認定証などの手続きが不要です

 マイナ保険証を利用して医療機関を受診すると、これまで必要であった限度額適用認定証などの交付申請と医療機関への提示が不要となります。ぜひ、マイナ保険証をご利用ください。
 ただし、以下の場合は、引き続き限度額適用認定証などの交付申請と医療機関への提示が必要です。
  • マイナ受付が導入されていない医療機関を受診する場合
  • 長期入院(過去12カ月で90日を超える入院)による食事減額の対象になる場合
  • 国民健康保険税の滞納がある場合
※収入所得が未申告の場合は、上位所得者の所得区分となります。必ず事前に申告をしてください。

マイナ保険証を持っていない人の限度額適用認定証などの交付申請

申請が必要な人

  • マイナ保険証を持っていない人
  • 長期入院による食事減額の対象になる人(マイナ保険証を持っている人を含む)

申請方法

必要なもの

  • マイナ保険証、または資格確認書など
  • 個人番号が分かるもの(マイナンバーカード、マイナンバー入りの住民票など)

その他

  • 認定証の有効期限は、申請した月の初日(申請した月に国保に加入した人は、資格を取得した日)から、資格確認書などの有効期限までです。
  • 同じ月に複数の医療機関に入院した場合や認定証の交付を受けていない場合は、高額療養費の支給対象となる場合があります。
  • 国民健康保険税に未納がある世帯、または未申告の人がいる世帯は、認定できない場合があります。
  • 収入所得が未申告の場合は、上位所得者の所得区分となります。必ず事前に申告をしてください。


問い合わせ先

本庁・国保年金課        TEL 0969-23-1111
牛深支所・市民生活課      TEL 0969-73-2111
有明支所・まちづくり推進課   TEL 0969-53-1111
御所浦支所・まちづくり推進課  TEL 0969-67-2111
倉岳支所・まちづくり推進課   TEL 0969-64-3111
栖本支所・まちづくり推進課   TEL 0969-66-3111
新和支所・まちづくり推進課   TEL 0969-46-2111
五和支所・まちづくり推進課   TEL 0969-32-1111
天草支所・まちづくり推進課   TEL 0969-42-1111
河浦支所・まちづくり推進課   TEL 0969-76-1111
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