国民健康保険は、国保加入者の相互扶助により医療を保証する制度です。各職場の健康保険などに加入している人、後期高齢者医療制度の対象となる人、生活保護を受けている人以外はすべての人が加入しなければなりません。
加入する人は
- ●自営業者、農林・漁業従事者、パートなどで職場の健康保険などに加入していない人
- ●外国人登録をしており、日本に3カ月以上滞在すると認められる人
- ●退職して職場の健康保険などをやめた人
加入・脱退するときは
国保への加入・脱退をするときは、14日以内に届け出てください。加入の届け出が遅れると保険証がないため、医療費の10割分を一旦全額自己負担しなければなりません。国保税は、加入の届け出をした月からではなく、資格を取得した月まで遡って納めることになります。また脱退の届け出が遅れると、新しく加入した健康保険の保険料と国保税を二重に納めてしまうことになります。
持参するものは下表のとおりです。
※いずれの場合もマイナンバーカード(個人番号カード)、またはマイナンバーが確認できる書類と本人確認書類(免許証など)を持参。
※子ども医療の対象者がいる世帯は、子ども医療受給者証も持参。
区分 | どのようなとき | 持参するもの |
加入 | 他の健康保険などをやめたとき | 健康保険の喪失証明書または離職票 |
他の市区町村から転入したとき | 転出証明書 |
脱退 | 他の健康保険などへ加入したとき | 国保と新しい健康保険の保険証 |
他の市区町村へ転出したとき | 保険証 |
その他 | 修学のため、子どもが他の市区町村に住むとき | 保険証、在学証明書または学生証の写し |
保険証を失くしたとき | 身分を証明するもの(免許証など) |
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