次のような場合は、医療保険(国保)を使えないことがありますのでご注意ください。
- 病気やケガと認められないとき
- 正常な妊娠・出産、経済的な理由による妊娠中絶、美容整形、歯列矯正、健康診断、予防注射・集団検診、日常生活に支障のないしみ・わきがなどの治療。
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- 他の保険の給付が受けられるとき
- 仕事上の病気やケガ(労災保険による給付がある場合)。
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- その他
- けんか・泥酔などによる病気やケガ、故意や犯罪による病気やケガ、医師や保険者の指示に従わなかったとき。
※交通事故など、第三者から傷病を受けた場合、医療保険(国保)を使うことができます。示談をする前に必ず届け出て、「第三者行為による傷病届」を提出してください。