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コミュニティセンターの営利利用が可能となりました

最終更新日:

 コミュニティセンターの営利目的での利用は、天草市地区コミュニティセンター条例により許可制限をしていましたが、施設の利用促進を図ることを目的に営利利用の制限を撤廃しました。今後は、コミュニティセンターでの物品等の販売や、受講料を徴収しての講座などを開催する場として利用できます。


営利目的の利用

 原則として、企業などの営利法人や個人事業主が行う営利活動、営利目的の個人または団体が生業として利用する場合は、営利目的の利用として取り扱います。なお、自主サークルや一般利用者(非営利)の利用が無い時間帯での利用を想定していますので、事前に利用しようとするコミュニティセンターへ利用状況を確認のうえ申請をしてください。


営利利用に該当する利用目的

(1)利用申請者が物品の販売・購入・宣伝の場として利用する場合

 (例)出張販売会など

(2)利用者が生業として、入場料を徴収し、催し物を行う場として利用する場合

 (例)チケットを販売してのコンサートなど

(3)利用申請者が生業として、受講料や月謝、参加費を徴収して催し物を行う場として利用する場合

 (例)生業として行う有料の講座・教室など、利用申請者が受講料や月謝を受け取る場合

(4)入場者と契約行為を行う場として利用する場合

 (例)商品の展示・即売会など

(5)販売、放送または放映することを目的として、撮影・録音、録画の場として利用する場合

 (例)ラジオ収録、ロケ、写真集の撮影会など

(6)顧客を対象とした催事や会議を行う場として利用する場合

 (例)顧客に対する製品のキャンペーンイベントなど

(7)委任、代理、請負、取次等の関係のあるものを対象とした催事や会議などを行う場として利用する場合

 (例)請負業者に対する説明会など

(8)企業が行う活動のうち、その効果が企業に帰属するもの

 (例)企業の採用面接、会議・社員研修(直接的に利益につながるもの)など

(9)その他、金銭的な利益を得ようとするまたはそれにつながる行為


営利利用時の基本使用料

 営利を目的として利用する場合は、基本使用料の2倍を徴収します。


利用開始日

 令和7年4月1日

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