療養費:旅行先などで保険証を持たずに治療を受けたとき、医師が治療上必要と認めた治療用装具(コルセット、ギブス、義足など)を購入したときなど、申請により自己負担分を除いた額が後から払い戻される制度です。
◆給付が受けられるとき
- 1.急病や旅行先などで保険証を持たずに治療を受けた場合
- 2.医師が必要と認めた、治療用装具代(コルセット、ギブス、義足など)が申請により認められた場合
◆申請に必要なもの
国民健康保険被保険者証、世帯主の預金口座が確認できるもの(通帳など)、領収書(原本)、世帯主及び療養を受けた人のマイナンバー確認ができるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 1の場合:診療報酬明細書(レセプト)
- 2の場合:医師の証明書(医師が治療上必要だと認めたことが分かる書類) ※靴型装具は現物写真も必要です。
※1、2のいずれの場合も原本をご提出ください。
問い合わせ先
本庁・国保年金課 TEL0969-23-1111
牛深支所・市民生活課 TEL0969-73-2111
有明支所・まちづくり推進課 TEL0969-53-1111
御所浦支所・まちづくり推進課 TEL0969-67-2111
倉岳支所・まちづくり推進課 TEL0969-64-3111
栖本支所・まちづくり推進課 TEL0969-66-3111
新和支所・まちづくり推進課 TEL0969-46-2111
五和支所・まちづくり推進課 TEL0969-32-1111
天草支所・まちづくり推進課 TEL0969-42-1111
河浦支所・まちづくり推進課 TEL0969-76-1111