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出産育児一時金

最終更新日:

 天草市国民健康保険に加入している人が出産したときは、出産育児一時金を支給します。

 

 支給条件国民健康保険に加入している人が出産したとき
•妊娠12週(85日)を超える流産・死産を含みます。
  ※社会保険など、他の健康保険から出産育児一時金を受給できる場合は支給されません。
•出産日の翌日から2年を過ぎると申請できませんのでご注意ください。
 支給額

•令和5年4月1日以降の出産・・・・1児につき50万円 

(産科医療補償制度に加入していない医療機関などで出産した場合は、1児につき48万8千円を支給。)

•令和5年3月31日以前の出産・・・・1児につき42万円

(産科医療補償制度に加入していない医療機関などで出産した場合は、1児につき40万8千円(※1)を支給。)  
 ※1  令和3年12月31日以前の出産では40万4千円の支給。

 申請に必要なもの

医療機関への直接支払制度を利用する場合
•国民健康保険への申請手続きは不要です。
•出産する医療機関などで「直接支払に合意する文章」への署名が必要です。
 ※出産にかかる費用が出産育児一時金の額を超えない場合は、差額分を国保年金課窓口で申請することができます。

医療機関への直接支払制度を利用しない場合
・被保険者証
・直接支払制度に係る医療機関との合意文書
・出産費用の明細書または領収書
・医師の証明書(妊娠12週を超える死産・流産の場合)
・預金通帳
・マイナンバーが分かるもの

 直接支払制度とは天草市国民健康保険から医療機関などへ、出産育児一時金を直接支払う制度です。医療機関などの窓口での支払いが出産育児一時金の支給額を超えた金額だけで済むようになり、経済的負担の軽減を図りました。なお、直接支払制度を利用し、出産育児一時金の支給額の範囲内で差額金が生じた人や、従来どおり医療機関に出産費用の総額を支払った人は申請をしてください。

 

  
 

問い合わせ先

本庁・国保年金課        TEL0969-23-1111
牛深支所・市民生活課      TEL0969-73-2111
有明支所・まちづくり推進課   TEL0969-53-1111
御所浦支所・まちづくり推進課  TEL0969-67-2111
倉岳支所・まちづくり推進課   TEL0969-64-3111
栖本支所・まちづくり推進課   TEL0969-66-3111
新和支所・まちづくり推進課   TEL0969-46-2111
五和支所・まちづくり推進課   TEL0969-32-1111
天草支所・まちづくり推進課   TEL0969-42-1111
河浦支所・まちづくり推進課   TEL0969-76-1111
 
 
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