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国民健康保険資格確認書などの性別および氏名表記について

最終更新日:

厚生労働省の通知に基づき、性同一性障がい(からだの性とこころの性が一致しないため、社会生活に支障がある状態)の人で、国民健康保険資格確認書(以下「資格確認書」といいます。)等の表面に戸籍上の性別の記載を希望しない人、または戸籍上の氏名と異なる氏名(通称名)の記載を希望する人を対象として、申し出により、やむを得ない理由があると判断できる場合には、資格確認書などの表面の性別表記、または氏名表記を変更して交付します。


対象となる資格確認書など

1.資格確認書

 2.限度額適用認定証(※)

 3.標準負担額減額認定証(※)

 4.限度額適用・標準負担額減額認定証(※)

 5.特定疾病療養受領証(※)

 (※)性別の表記はありません。



申し出に必要なもの

 ・変更の対象となる資格確認書など(原本)

 ・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

 ・医師の診断書などの性同一性障がいを有することを確認できる書類

 ・未成年の場合は、親権者全員または法定代理人の同意書

 ・通称名の記載を希望する場合は、通称名が社会生活上日常的に用いられていることが確認できる書類

  例:勤務先または学校等の発行する身分証明書、通称名で受領している郵便物、公共料金の請求書など



表記方法

性別表記

資格確認書の表面の性別表記欄には「裏面記載」と記載し、裏面の備考欄に「戸籍上の性別は男(女)」と記載します。変更後の資格確認書等は、発行済みの資格確認書などと差し替えます。


氏名表記

資格確認書などの表面の氏名表記欄には通称名を記載し、裏面の備考欄に「戸籍上の氏名は○○○○」と記載します。変更後の資格確認書等は、発行済みの資格確認書などと差し替えます。


留意点

 ・ゴム印や手書きでの対応となるため、印刷物のような仕上がりにはなりませんので、あらかじめご了承ください。

 ・次回以降の資格確認書等の更新時は、戸籍上の性別・氏名表記の資格確認書などを世帯主に対して交付しますので、改めて表記変更を申し出てください。

 ・取下げの申出は、希望者が変更申出時に提出した申出書に再度記入する必要があります。

 ・変更申出、取下げ申出どちらも、代理申請を不可とし、未成年者については親権者全員または法定代理人の同意が必要となります。


申出書


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