医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の両方の自己負担を合算し、1年間(8月1日から翌年7月31日まで)、下表の限度額を超えた場合、申請により超えた分が後期高齢者医療制度と介護保険のそれぞれから支給されます。
ただし、高額療養費や高額介護サービスなどで自己負担限度額を超えて支給された額は除きます。
なお、高額医療・高額介護合算療養費の請求権の消滅時効は、基準日(※)の翌日から2年となります。
(※)基準日とは、8月1日から翌年7月31日までの期間の末日をいいます。なお、死亡などにより被保険者でなくなった人については、被保険者で
なくなった日の前日を基準日とみなします。
区分 |
合算した場合の限度額 (毎年8月から翌年7月まで) |
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現役並み所得者Ⅲ (課税所得690万円以上) | 212万円 |
現役並み所得者Ⅱ (課税所得380万円以上) | 141万円 |
現役並み所得者Ⅰ (課税所得145万円以上) | 67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得者Ⅱ | 31万円 |
低所得者Ⅰ | 19万円 |
【
申請手続き】 対象世帯には、1月~2月頃熊本県後期高齢者医療広域連合より申請書が送付されます。
なお、支給対象世帯であっても、計算期間内の途中で保険が変わった場合や市町村を越える住所変更をした場合には、通知が届かないことがありま
す。申請する場合は、支給要件と算定基準額を参考に申請してください。
【申請に必要なもの】
・高額介護合算療養費支給申請書
・後期高齢者医療被保険者証
・介護保険証
・支給対象者名義の通帳
・マイナンバーが分かるもの
※計算期間内に医療保険の異動などがあった場合、自己負担額証明書が必要となる場合があります。
熊本県後期高齢者医療広域連合 TEL 096-368-6511
〔ホームページアドレス〕
http://www.kumamoto-kouikirengo.jp/ 本庁・国保年金課 TEL 0969-23-1111
牛深支所・市民生活課 TEL 0969-73-2111
有明支所・まちづくり推進課 TEL 0969-53-1111
御所浦支所・まちづくり推進課 TEL 0969-67-2111
倉岳支所・まちづくり推進課 TEL 0969-64-3111
栖本支所・まちづくり推進課 TEL 0969-66-3111
新和支所・まちづくり推進課 TEL 0969-46-2111
五和支所・まちづくり推進課 TEL 0969-32-1111
天草支所・まちづくり推進課 TEL 0969-42-1111
河浦支所・まちづくり推進課 TEL 0969-76-1111