職員の早出遅出勤務を実施します
- 本市では、職員のワークライフバランスや健康保持を推進することで職務能率の向上を図り、ひいては市民サービスの向上につなげることを目的に、職員の早出遅出勤務を実施します。
- 一部の職員について、始業時刻および終業時刻が通常の勤務時間(午前8時30分から午後5時15分まで)と異なることになりますので、市民の皆さんのご理解をよろしくお願いします。
なお、窓口などの受付時間に変更はありません。
対象職員- 次のいずれかに該当する職員で、早出遅出勤務が必要であると認められる者
- (1)小学校就学前の子を養育する職員
- (2)小学生である子を放課後児童クラブなどに送り迎えする職員
- (3)配偶者、父母、子などを介護する職員
- (4)通常の勤務時間以外の時間に会議、説明会、延長窓口などの業務に従事する職員
早出遅出勤務の勤務時間区分
区分 | 始業時刻 | 終業時刻 |
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区分A | 午前7時30分 | 午後4時15分 | 区分B | 午前8時00分 | 午後4時45分 | 区分C | 午前9時00分 | 午後5時45分 | 区分D | 午前9時30分 | 午後6時15分 | 区分E | 午前10時00分 | 午後6時45分 | 区分F | 午前10時30分 | 午後7時15分 |
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