令和6年度に所得税、個人住民税の定額減税をしきれないと見込まれる人を対象とした調整給付金を支給しましたが、本来給付すべき額との差額などを不足額給付金として支給します。
令和7年1月1日に天草市に住民登録がある人で、次の「不足額給付Ⅰ」または「不足額給付Ⅱ」に該当する方が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
不足額給付Ⅰ
令和6年度に実施した当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした令和6年分推計所得税額を用いて支給しており、その後、令和6年分所得税および定額減税の実績額などが確定したことで、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた人に、不足分の支給を行います。
給付対象となりうる例
〈例1〉令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した場合
令和5年の所得税額を基に定額減税の見込みを計算したところ、すべて定額減税できると見込まれていた人が、令和6年に所得税が減少したことで、定額減税しきれない額が生じた場合には、定額減税しきれなかった額を不足額として給付します。
〈例2〉令和5年所得がなく、令和6年所得がある場合(学生の就職など)
令和5年中は所得がなかったため、定額減税の対象外と見込まれていた人が、令和6年に就職などで収入があった場合には、定額減税の対象となります。その結果、不足額給付の対象となることが見込まれます。
〈例3〉令和6年中に扶養親族が増えた場合(こどもの出生など)
所得税の定額減税額は、令和6年12月31日時点の税法上の扶養親族の人数を用いて計算されます。一方、令和6年度調整給付は、令和5年12月31日時点の税法上の扶養親族の人数を用いて定額減税の見込み額を計算していたため、出生により扶養親族が増えたことで定額減税しきれない額が令和6年度調整給付額を超えた場合には、その差額を不足額として支給します。
※個人住民税の定額減税額は令和5年12月31日の状況で判定するため、令和6年中に扶養親族数に変更があった場合でも、その額は変動しません。
〈例4〉当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割の定額減税前税額が、定額減税可能額より少なくなった場合
※令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割の定額減税前税額が、定額減税可能額を上回っている場合は給付の対象となりません。(全額定額減税されています)
不足額給付Ⅱ
以下のすべての要件を満たす人。
〇令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税の対象にならない)
〇税制度上、「扶養親族」の対象とならない者(扶養親族としても定額減税の対象にならない)
〇低所得世帯向け給付金(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった人
(※)ここでの低所得世帯向け給付金とは以下の給付金を指します。
・令和5年度非課税世帯給付金(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)
・令和6年度非課税世帯等(非課税世帯・均等割のみ課税世帯)給付金(10万円)
給付対象となりうる例
〈例1〉青色事業専従者、事業専従者(白色)
納税者である個人事業主の個人商店を手伝う事業専従者(税法上、配偶者控除・扶養控除の対象とならない者)であって、所得税、個人住民税ともに非課税であり、世帯内に納税者がいるため低所得世帯向け給付の対象ともならない場合は、不足額給付の対象となります。
〈例2〉合計所得金額48万円超の者
合計所得金額が48万円を超えるが、所得控除や本人の状況等により所得税・住民税ともに課税にならず、本人および扶養親族としても定額減税の対象ではない者が、納税者である子などと同居していて、世帯内に納税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならない場合は、不足額給付の対象となります。
支給額
不足額給付Ⅰ
「令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後の本来給付すべき額」と「令和6年度に実施した調整給付額」との間で生じた差額
不足額給付Ⅱ
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円を支給します。
※令和5年中または令和6年中のどちらかが扶養親族である場合は、支給金額が変わります。
本給付金は、差し押さえ禁止財産および非課税所得の対象となります。
申請方法等
対象となる人へ、案内を送付する予定です。
詳細や手続きの時期については、内容が決まり次第、本ページの更新によりお知らせします。
給付金を装った詐欺などにご注意ください
・市や県、国(内閣府など)がATMの操作をお願いすることはありません。
・市や県、国(内閣府など)が給付のために手数料の振り込みを求めることはありません。
・給付等をかたった不審な電話などがあった場合は、警察署や市にご連絡ください。