令和7年4月1日から、盛土等による災害を防止するため「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が運用開始となりました。
盛土規制法における通常の営農行為は、土地の形質を維持する行為に該当し、災害の危険性がないため規制対象外ですが、通常の営農行為であっても、地盤面の標高差が1mを超える表土の補充については、許可または届出が必要になる場合があります。
詳細は以下の周知用チラシや熊本県ホームページをご確認ください。
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盛土規制法 周知用チラシ(PDF:380.8キロバイト) 
・熊本県ホームページ「盛土規制法の運用について」
(外部リンク)
法律に基づき、適切な手続きを行うようお願いします。