令和7年8月10日からの豪雨に伴い、応急仮設建築物に対する制限緩和を行う区域を指定しました。この区域内で一定条件のもとで応急仮設建築物を建築する際は、建築基準法に定める基準や確認申請等の手続きは適用しません。(建築基準法85条第1項および同法87条の3第1項)
指定区域
天草市全域
対象となる建築物など(応急仮設建築物)
次の建築物、行為が対象となります。
(1)被災者(企業などを含む)が自ら使用するために建築するもので、延べ面積が30平方メートル以内のもの
(2)災害により破損した建築物の応急の修繕
(3)国、地方公共団体または日本赤十字社が災害救助のために建築するもの(仮設住宅など)
工事の着手時期
災害発生日から1カ月以内に工事に着手するもの
存続期間
工事完了後から3カ月以内
※3カ月を超えて存続させる場合には、別途許可手続きが必要となります。ご相談ください。