適正な伐採と更新の確保を図るため、伐採および伐採後の造林の届出制度が変更され、4月1日より適用されます。主な変更点は次のとおりです。
・伐採する者、伐採後の造林を行う者がそれぞれ伐採計画書、造林計画書を提出する。
・集材方法についての項目を伐採計画書に記載する。
・鳥獣害対策についての項目を造林計画書に記載する。
・「伐採後の造林が終わった時」に加え、「伐採が終わった時」にも状況報告書を提出する。
■届出の対象となる森林
届出の対象森林は、熊本県知事が定める地域森林計画の対象となっている民有林です。
地域森林計画の対象となる民有林は、熊本県のホームページで確認するか、天草広域本部または天草市農林整備課へお問い合わせください。
ただし、森林以外の用途への転用を伴う1haを超える伐採は、林地開発許可が必要となります。
■届出の対象者
森林所有者や立木を買い受けた者など
※立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出
■届出の時期
(1)伐採および伐採後の造林の届出:伐採を始める90日~30日前まで
(2)伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内
■提出先
農林整備課または各支所
■届出書・報告書の様式