令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整および就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設などが行われました。
※改正は令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税に適用されます。
1 給与所得控除の見直し
給与収入金額が190万円以下の方の最低保証控除額が最大10万円引き上げられます。
(190万円を超える区分の人は改正はありません)
2 各種所得控除等の所得要件などの引き上げ
各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件が10万円引き上げられます。

3 特定親族特別控除の創設
19歳以上23歳未満の親族等(配偶者および事業専従者、控除対象扶養親族を除く。)を有する場合に、当該親族等の所得に応じて控除することができる特定親族特別控除が創設されます。
特定親族特別控除のイメージ
19歳以上23歳未満の親族等の前年の収入が給与収入のみの場合の、特定扶養控除と特定親族特別控除の改正前後の適用の関係は次のとおりとなります。
(特定親族特別控除に該当する場合は、控除額の適用はありますが、税法上の扶養親族としては扱われません。)
(注)住民税については160万円まで特定扶養控除額と特定親族特別控除額が同額です。
4 基礎控除額の引き上げ(所得税のみの改正で、令和7年分から)
合計所得が2,350万円以下の人について、所得税のみ、基礎控除額が引き上げられます。
5 関連情報
令和7年分以降の所得税で適用される「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設については、次のページをご覧ください。