本市窓口においては「iPhoneのマイナンバーカード」を本人確認書類として利用できません
令和7年8月5日から「iPhoneのマイナンバーカード」により、「マイナンバーカード対面確認アプリ」での本人確認が可能となりましたが、対面確認アプリを使用するためには、本庁・支所の各窓口において、アプリに対応する機器を新たに設置する必要があります。
そのため、現在、本市窓口における各種手続などにおいては「iPhoneのマイナンバーカード」を本人確認書類として利用することはできません。
各窓口において、本人確認書類が必要な各種手続などを行う際は、実物のマイナンバーカードやその他の本人確認書類として認められるものを持参いただきますようお願いします。
「iPhoneのマイナンバーカード」とは?
「iPhoneのマイナンバーカード」は、iPhone(Appleウォレット)に入れて利用できるマイナンバーカードです。
マイナポータルへログインなどに利用できます。
詳細についてはこちら(デジタル庁ホームページ)
(外部リンク)をご覧ください。
「マイナンバーカード対面確認アプリ」とは?
「マイナンバーカード対面確認アプリ」は、マイナンバーカードに格納された氏名などの本人情報を確認するためのアプリです。
事業者や自治体が、顧客や住民の本人確認などを行う際に利用できます。
なお、Android端末については、現時点では対応できません。
詳細についてはこちら(デジタル庁ホームページ)
(外部リンク)をご覧ください。