天草市トップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白
何をお探しですか?

令和7年8月豪雨に伴う固定資産税の減免

最終更新日:

 令和7年8月豪雨により被災した固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有する納税義務者は、被害の程度に応じて固定資産税の減免を受けられる場合があります。

※令和7年8月豪雨以外の災害でも該当する場合があります。


減免対象

 令和7年8月豪雨により著しく価値を減じた固定資産(土地、家屋、償却資産)が対象となります。損害の程度と減免割合は以下のとおりです。

土地

 災害により流失、水没、埋没、崩壊等の被害を受け作付不能または使用不能となった農地・宅地等

【損害の程度と減免割合】
 損害の程度 減免割合
 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上 10分の10
 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満 10分の8
 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満 10分の6
 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満 10分の4


家屋

 災害により被害を受けた家屋
【損害の程度と減免割合】
 損害の程度 減免割合
全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき  10分の10
 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。
 10分の8
 屋根、内壁、外壁、建具等に損害を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 10分の6
 下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要をする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 10分の4

・減免の対象となるものの例

罹災証明書で床上浸水の証明を受けたもの(床上浸水した床組を有する家屋)

・減免の対象とならないものの例

倉庫や店舗などで、1階部分が土間コンクリートまたはタイルのみで床組を有さない家屋


償却資産

 災害により被害を受けた償却資産
【損害の程度と減免割合】
損害の程度 減免割合 
当該償却資産が原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。  10分の10
 復旧にあたって当該償却資産の評価額の10分の6以上の費用を要したとき。 10分の8
 復旧にあたって当該償却資産の評価額の10分の4以上10分の6未満の費用を要したとき。 10分の6
 復旧にあたって当該償却資産の評価額の10分の2以上10分の4未満の費用を要したとき。 10分の4


申請対象者

 所有する固定資産に被害を受け、固定資産税の減免を受けようとする納税義務者
※罹災証明書にて床上浸水の証明を受けた住家は申請不要。後日、税額変更通知を送付します。
※償却資産に被害を受けた方は、令和8年度申告(年明けから2月2日までの期間)の際にあわせて申請ください。


申請に必要な書類

【土地・家屋・償却資産 共通】
・被災写真(ある場合)

【償却資産のみ】
・償却資産申告書
・種類別明細書
・領収書等の写し


対象となる税額

 被災日以降に納期を迎える令和7年度分の固定資産税
(令和7年8月豪雨(8月10日~8月11日)により被災した固定資産の場合:令和7年度第3期~第9期)


申請受付期間

令和8年3月31日(火曜日)まで


受付場所

本庁課税課または各支所


このページに関する
お問い合わせは
(ID:13750)

重要なお知らせ

カウントダウン

ダイジェスト(旧トピックス)

トピックス

ページの先頭へ
天草市
法人番号 9000020432156
〒863-8631  熊本県天草市東浜町8番1号  
電話番号:0969-23-11110969-23-1111   Fax:0969-24-3501  
業務時間:月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分
(ただし、土日・祝日、12月29日~翌年1月3日を除く)
天草市マップ
© 2023 Amakusa City.