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健康保険証廃止に伴う配置技術者の雇用の確認方法について(令和7年12月2日以降)

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恒常的な雇用関係を確認するための書類

 本市発注工事における現場代理人、主任(監理)技術者等については、受注者と「直接的かつ恒常的な雇用関係」があることを条件としており、その確認書類として、事業所名称(会社名)の記載のある健康保険の被保険者証などとしていますが、令和7年12月2日からの健康保険証の廃止に伴い、下記書類のいずれかの写しにより確認を行います。

1.監理技術者資格者証(所属建設業者名が記載されているもの)

2.住民税特別徴収税額の通知書・変更通知書

3.健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書

4.技術職員名簿(経営事項審査申請書類)

5.商業登記簿謄本の役員名簿欄

6.源泉徴収票

7.雇用保険被保険者資格取得等確認通知書

8.雇用証明書等(氏名、事業者名称、証明者、証明日、雇用形態、雇用開始日の記載があり、代表者印が押印されたもの)


※現場代理人および技術者は、受注者と直接的かつ恒常的に雇用されていることが必要です。なお、日々雇用や雇用期間を限定した雇用は、恒常的な雇用関係にあるとはいえません。

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