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【経済対策】物価高対応子育て応援手当が支給されます

最終更新日:

 令和7年11月21日に閣議決定された『「強い経済」を実現する総合経済対策」において、「物価高対応子育て応援手当」が支給されるととなりました。


制度の概要

目的

 物価高の影響が長期化し、その影響がさまざまな人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、我が国の子どもたちの健やかな成長を応援する観点から、物価高対応子育て応援手当を支給する。


支給対象者

 児童手当支給対象児童(令和7年9月30日時点)を養育する父母など

 ※ 対象児童には、令和7年10月1日以降、令和8年3月31日までに生まれる新生児も含みます。


対象児童

 0歳から高校3年生年代(平成19年4月2日から令和8年3月31日生まれ)までの児童


支給額

 子ども一人当たり 一律 2万円


支給する市町村

 原則、令和7年9月30日時点での児童手当受給者(主たる生計維持者)の住所地の市町村から支給されます。


申請が不要となる人

 次のいずれかに該当する人は、原則申請不要で支給します。

  1. 令和7年9月分の児童手当の受給者の人であって、令和7年9月30日時点で対象児童を養育している人(天草市職員以外の公務員を除く。)
  2. 令和7年10月から令和7年12月末までに出生した児童を養育する人であって、児童手当の申請をされた人(天草市職員以外の公務員を除く。)

 ただし、「本手当の受給を希望しない人」や「児童手当で指定している振込口座を変更または解約している人」は、手続きが必要です。「支給案内」に記載された期限までにご連絡をお願いします。

 支給案内・・・・令和8年2月上旬から順次発送します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 支給予定日・・・令和8年2月26日(木曜日)から順次支給を開始します。

※ 実際の支給日については、支給案内に記載しています。お手元に届きましたら、ご確認をお願いします。


申請が必要な人

 次のいずれかに該当する人は、原則申請が必要です。

  1. 令和7年9月分(令和7年9月に生まれた児童分については、令和7年10月分)の児童手当の受給者であって、公務員の人(天草市の職員を除く。)
  2. 令和8年1月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童を養育する父母など
  3. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚若しくは離婚協議中により新たに児童手当の受給者となった人。ただし、元配偶者から本手当に相当する額の金銭などを受け取っていた場合、または、元配偶者が本手当に相当する金銭等を本手当の目的のために費消(対象のお子さんのために使用すること。)していた場合は対象外となります。


申請方法

  • 上記1に該当する人は、各所属庁へお尋ねください。
  • 上記2に該当する人は、出生届または児童手当の認定申請の際に、申請をご案内します。なお、すでに出生届や児童手当の認定申請が済んでいる人は、別途申請のご案内を送付します。同封の申請書を記入の上、子育て支援課まで申請をお願いします。
  • 上記3に該当する人には、別途申請のご案内を送付します。同封の申請書を記入の上、子育て支援課まで申請をお願いします。


申請期間 

 令和8年2月2日(月曜日)から3月19日(木曜日)まで

 なお、上記2または3に該当する人であって、令和8年3月19日が支給対象者となった日の翌日から起算して15日を経過していない場合は、当該支給対象となった日の翌日から起算して15日以内が申請期限となります。

 (例)3月26日にお子さんが生まれた場合は、4月10日(金曜日)が申請期限となります。


支給日

 令和8年2月26日(木曜日)から順次支給開始を予定しています。


注意事項(必ずご確認ください!)

  • 配偶者からの暴力を理由として避難している人(DV被害者)については、配偶者からDV被害者に支給対象者を変更して支給することが可能となる場合があります。早急に天草市へ申出をお願いします。
  • 基準日の翌日(令和7年10月1日)以降に対象児童が施設に入所した場合には、原則入所している施設に支給します。
  • 指定口座の解約や変更などにより、令和8年4月30日までに振り込みできない場合には、支給を辞退したものとみなし、本手当の支給はできません。

”振り込め詐欺”や”個人情報の搾取”にご注意ください。

 自宅などに天草市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに天草市の子育て支援課または最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡をお願いします。


各種お問合せ先

手続きについて

 天草市役所 子育て支援課 こども福祉係

 ☎0969-27-5400(受付時間:平日8時30分~17時15分)

制度に関する内容について

 こども家庭庁 コールセンター

 ☎0120-252-071(受付時間:平日9時00分~18時00分)

このページに関する
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(ID:13815)

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