※市内で転居した人
転居前の投票所で投票していただくことがあります。
選挙当日に投票される場合は、投票所入場券をご確認ください。
投票所入場券
投票所入場券(ハガキ)は、有権者の皆さんに郵送します。投票日には、入場券を持参して投票所にお越しください。
なお、入場券は投票用紙の引換券ではありませんので、入場券が手元に無い場合でも、投票所で本人確認ができれば投票可能です。
※選挙当日は、指定された投票所以外では投票できませんのでご注意ください。
当日投票所に行けない人は、次のいずれかの方法で投票ができます。
期日前投票
【病院や施設に入院・入所している人】
県の選挙管理委員会が指定した病院や施設に入院・入所している人は、それぞれの病院または施設で不在者投票ができます。
指定病院や施設については、入院・入所されている病院または施設へお尋ねください。
【市外に滞在している人】
選挙日当日、仕事などで市外に滞在している人は、次のいずれか方法により、不在者投票用紙などを請求してください。
滞在先の市町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。
(1)不在者投票の請求(郵送)
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| (2)電子申請による不在者投票の請求 |
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くまもと電子申請窓口 (外部リンク)から手続きできます。 なお、電子申請の手続きには、選挙人本人のマイナンバーカード、インターネットを利用できるパソコンおよびそのパソコンに接続できるカードリーダーが必要になります。
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郵便投票・船員投票(あらかじめ証明書の申請が必要なもの)
郵便投票の請求期限は、投票日の4日前の2月4日(水)(必着)までです。
日数に余裕をもって早めに手続きをしてください。
【障がいがある人の郵便投票】
次のいずれかの要件に該当する人は、自宅で不在者投票をすることができます。
ただし、あらかじめ市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている必要があります。
| (1)身体障害者手帳を持っている人 |
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次の障がい名・等級で認定を受けている人に限ります。 ● 両下肢、体幹、移動機能障がい 1級または2級 ● 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい 1級または3級 ● 免疫、肝臓の障がい 1級~3級 |
| (2)戦傷病者手帳を持っている人 |
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次の障がい名・等級で認定を受けている人に限ります。 ● 両下肢、体幹の障がい 特別項症~第2項症 ● 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい 特別項症~第3項症 |
| (3)介護保険の要介護5の認定を受けている人 |
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次のいずれかに該当する人は、
代理で記載してもらうことができます。
※代理で記載できる人は、あらかじめ市選挙管理委員会に届け出た人(選挙権がある人のみ)に限ります。
● 身体障害者手帳に、上肢または視覚の障がいの程度が1級と記載されている人。
● 戦傷病者手帳に、上肢または視覚の障がいの程度が特別項症から第2項症までと記載されている人。
詳細は
郵便等による不在者投票について(PDF:744キロバイト) 
をご確認ください。
【船員投票】
船員の人は、指定港の市町村選挙管理委員会でも不在者投票ができます。
ただし、あらかじめ市選挙管理委員会から「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けている必要があります。
期日前・不在者・当日投票のいずれの場合も必ず同証明書を提示してください。
身体が不自由な人は
目や体が不自由な人や字が書けない人は、投票日当日の投票所または期日前投票所で、係員に申し出て代理記載をさせることができます。
また、目の不自由な人は、点字による投票をすることができます。点字投票を希望する人は、係員に申し出てください。
選挙公報
候補者の氏名や政見を記載した選挙公報が発行されます。
この選挙(審査)公報は、2月3日以降に各区を通じて各世帯に配布するとともに、本庁や各支所などの窓口にも配置します。
また、県ページにも掲載されます。
投票方法

(1) まずは衆議院小選挙選出議員選挙(小選挙区)のあさぎ色の投票用紙に「候補者氏名」を記入して投票します。
(2) 次に衆議院比例代表選出議員選挙(比例代表)のピンク色の投票用紙に「政党名」を記入し投票します。併せて最高裁判所裁判官国民審査(国民審査)のうぐいす色の投票用紙に、「やめさせたい人にのみ×」を記入し投票します。
※ただし、最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票は2月1日からとなります。1月31日までは期日前投票はできませんのでご注意ください。
開票
開票所の一般参観席では、開票状況を見ることができます。
| 日 時 | 2月8日(日曜日) 午後8時から |
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| 場 所 | 天草市立稜南中学校 体育館 |
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