自転車の交通事故抑止とルール徹底のため、道路交通法が改正され、自転車の交通違反に対しても、原付バイクなどと同様に反則金の納付を求める「交通反則通告(青切符)制度」の運用が始まります。
新たに始まる交通反則通告制度では、携帯電話使用や一時不停止、信号無視など、113種類の自転車の交通違反に対して反則金が科されます。
運用開始の時期
令和8年(2026年)4月1日
対象となる人
16歳以上の自転車利用者
※16歳未満は、引き続き「指導・警告」の対象となります。
悪質な違反は「赤切符」の対象
酒気帯び運転やひき逃げなどの特に悪質な違反については、これまで通り年齢を問わず「赤切符(刑事罰)」の対象となり、前科がつく可能性があります。
自転車は便利な乗り物ですが、道路交通法では「軽車両」に分類される車の仲間です。自分自身と周りの安全を守るため、今一度、交通ルールの再確認と徹底をお願いいたします。
自転車への交通反則通告(青切符)制度の適用について - 熊本県ホームページ
制度の詳細については、天草警察署交通課(0969-24-0110)または牛深警察署地域交通課(0969-73-2110)へお問い合わせください。