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収入基準の算定方法

最終更新日:
 収入額とは、前年1年間の収入額を基に所得税法に準じて算出した所得金額の世帯全員分を合計し、該当するすべての控除を差し引いた額に12を除した金額となります。
※市・県民税所得課税証明書を確認し、記載されている所得額を世帯全員分合計して算出します。
●控除の内容
①同居親族:入居者以外の同居者1人につき38万円。
②別居扶養親族:別居扶養親族1人につき38万円。
③老人扶養親族:70歳以上の扶養親族1人につき10万円。
④特定扶養親族:16歳以上23歳未満の扶養親族1人につき25万円。
⑤障がい者:心身障がい者1人につき27万円。
⑥特別障がい者:身体障がい者(1、2級)・精神障がい者(1級)1人につき40万円。
⑦寡婦:所得税法上の寡婦1人につき27万円。
⑧ひとり親:所得税法上のひとり親1人につき35万円。
⑨所得金額調整:入居者または同居者に給与所得、または公的年金などの所得がある人1人につき10万円。

収入額とは…
  『収入額』=〔(世帯所得の合計)-(控除額の合計)〕÷12  
※この算定方法で算出した収入額が、次の表の金額以下でなければ入居資格はありません。

(1)公営住宅・一般住宅
  世帯の種類     収入額の入居資格範囲  
一般世帯 158,000円以下
  高齢者・障がい者世帯など   214,000円以下

(2)改良住宅
  世帯の種類     収入額の入居資格範囲  
一般世帯 114,000円以下
  高齢者・障がい者世帯など   139,000円以下

(3)特定公共賃貸住宅(特公賃)
  収入額の入居資格範囲  
158,000円~487,000円
 

 

問い合わせ先

建設総務課             TEL0969-32-6794
牛深支所・建設課          TEL0969-73-2178
有明支所・まちづくり推進課       TEL0969-53-1111
御所浦支所・まちづくり推進課    TEL0969-67-2111
倉岳支所・まちづくり推進課     TEL0969-64-3111
栖本支所・まちづくり推進課     TEL0969-66-3111
新和支所・まちづくり推進課     TEL0969-46-2111
五和支所・まちづくり推進課     TEL0969-32-1111
天草支所・まちづくり推進課     TEL0969-42-1111
河浦支所・まちづくり推進課     TEL0969-76-1111

 
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