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地区計画区域内での建築などは届け出が必要です

最終更新日:
 地区計画区域内で次の行為を行う場合は、その行為着手の30日前までに市長へ届出をすることが義務付けられています。
 

対象となる行為

1.建築物の建築または工作物の建設
2.建築物等の形態または意匠の変更 など
※詳細は資料でご確認ください。
  •  

対象区域

・南地区(国道324号沿道)
・小松原地区(国道324号沿道)
・北地区(国道324号沿道)
・戸崎地区(ホテルアレグリア)
 

届出様式

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